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住まい/購入

雨漏り住宅(Leaky homes)

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ひとことで言うと…

NZの雨漏り住宅(leaky home)は、外壁と内壁の間に雨水が入り、壁の腐れやカビを起こす家です。特に1980年代後半〜2000年代半ばに建てられた、一体型の外壁の家でリスクが高いとされます。政府の解決制度(Weathertight Homes Resolution Services)への新しい申請は2021年12月31日で締め切られました。家を買う人、持ち主向けです。

目次
  1. 詳細
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

詳細

雨漏り住宅(leaky home、leaky building)とは、外の雨水が外壁(cladding)と内壁の間に入り込む家です。水が抜けず乾かないと、壁の腐れ、危険なカビ、構造の傷み、住む人の健康被害につながります。家の中の水道管からの水漏れは、この意味の雨漏りには含みません。

ビジネス・イノベーション・雇用省(MBIE)は、建物の一部が天候に耐えられない方法で建てられ、建築基準(New Zealand Building Code)を満たしていなかったことが原因だと説明しています。

リスクが高い家

政府の住宅購入ガイドsettled.govt.nzによると、特にリスクが高いのは次のような家です。

  • 1980年代後半から2000年代半ばに建てられた家
  • 軒がなく屋根が平らな地中海風の家
  • 一体型の外壁(monolithic cladding)の家。発泡スチロールや繊維セメントの板の上に、しっくい風の仕上げをしたものなど

MBIEの建築情報サイトbuilding.govt.nzは、問題が起きやすい部分として次を挙げています。

部分例
屋根平らな屋根、パラペット(立ち上がり壁)のある屋根、屋根と壁の接合部
外壁に固定したものパーゴラや手すりの固定部分
窓窓の水切り(flashing)がない
デッキ・バルコニー居室の上にあるデッキ、手すり壁の接合部
外壁の足元地面との間が狭い、地面が室内の床より高い

settled.govt.nzは、外壁の下端と地面の間が、舗装面で150mm、土で225mmより狭い場合をリスクとして挙げています。

雨漏りの兆候

場所兆候
外外壁のさびや変わったしみ、外壁のひび(特に窓まわり)
窓・ドアまわり湿り気
室内雨の日に水が垂れる・たまる、天井のたるみ、幅木(skirting board)のふくらみ、床のゆがみ
室内壁のカビの斑点、かび臭さ、壁や床がふわふわする
床カーペットのしみや腐れ、カーペットの留め具のさび
金具ねじや釘の腐食

買う前の確認

  • settled.govt.nzは、雨漏りに詳しい検査士による、自分で依頼した建物検査を勧めています。
  • 検査士は水分計(moisture meter)を使い、壁を壊さずに調べます。ただし、検査ですべての欠陥が見つかるとは限りません。
  • LIM(カウンシルの土地情報の報告書)や建物検査の全体は、LIMと建物検査を見てください。

政府の解決制度(Weathertight Homes Resolution Services)

  • 雨漏り住宅の問題を受けて、国会は2002年と2006年に雨漏り住宅解決サービス法(Weathertight Homes Resolution Services Act)を作りました。対象の持ち主は、MBIEの支援を受けて問題の解決を申請できました。
  • 新しい申請の期限は、2021年12月31日で終わりました。今は新しい申請はできません。
  • MBIEは、すでに申請中の人の支援は続けています。
  • 物件に過去の申請があったかは、MBIEの問い合わせフォームか、公的情報法(Official Information Act)の請求で問い合わせられます。

詳しくはbuilding.govt.nzのページで確認してください。

今、雨漏りが見つかったとき

building.govt.nzは、次の方法を案内しています。

  • 建物の調査士(building surveyor)に、調査と助言を頼む
  • 弁護士に、取れる法的な手段を相談する
  • 借りている家なら、家主に修理を頼む(Tenancy Servicesの修理のページ)

建築工事の黙示の保証(implied warranties)

  • 住宅の建築工事には、建築法(Building Act 2004)による保証が自動的に付きます。契約書の有無や金額にかかわらず適用されます。
  • 保証の内容には、図面と仕様どおりに適切に工事すること、適切な材料を使うこと、建築法と建築基準を満たすこと、完成時に住める状態であることなどが含まれます。
  • 工事の完了から12か月は、書面で伝えた欠陥を業者が直す期間(defect repair period)があります。
  • その家を後から買った持ち主も、元の契約の当事者と同じように、この保証を主張できます。
  • 保証を守らせるには、裁判所で手続きをし、損害を証明する必要があります。請求には期限があるため、早めに弁護士に相談してください。

詳しくはbuilding.govt.nzの保証のページで確認してください。新築の保証は新築住宅も見てください。

手順

  1. 築年数、外壁の種類、屋根の形を確認する。1980年代後半〜2000年代半ばの一体型の外壁の家は特に注意する。
  2. 内見のときに、しみ、カビ、におい、ひび、幅木のふくらみなどの兆候を見る。
  3. 雨漏りに詳しい検査士に、自分で建物検査を依頼する。
  4. LIMとカウンシルの物件ファイルを確認する。外壁の張り替えにはカウンシルの建築許可(building consent)が必要です。張り替えた家なら、その記録があるか確認します。
  5. 必要に応じて、MBIEに過去の申請の有無を問い合わせる。
  6. 結果を弁護士に見てもらい、売買契約の条件に反映させる。

費用

建物検査や建物の調査士の費用は、依頼先ごとに違います。依頼する前に見積もりを確認してください(2026年10月時点)。

日本との違い・注意点

ここが日本とちがうよ!

雨漏りの問題は、1980年代後半〜2000年代半ばに建てられた家に多いとされます。比較的新しい家でもリスクがあります。政府の解決制度への新しい申請はできません。問題が見つかった後の修理や請求は、自分で専門家に頼んで進めることになります。

修理済みの家でも、裁判や当事者どうしの和解で解決したものはLIMに載らないことがあります(LIMと建物検査)。検査ですべての欠陥が見つかるとは限りません。

個別の判断は建物の調査士や弁護士へ。

ここは大事だよ

ビザ・税・医療・法律などの制度は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の内容を確認してください。このページは一般的な情報で、個別の助言ではありません。

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