建築確認とリフォーム(Building consents)
NZでは、増改築や新築などの建築工事の多くに、着工前にカウンシルの建築許可(building consent)が必要です。小さな物置や修繕などは許可がいらない工事として建築法(Building Act 2004)の別表1に定められ、2026年1月15日からは条件を満たす70m²以下の離れ(granny flat)も対象です。家を持つ人、リフォームや建築を考えている人向けです。
詳細
建築許可(building consent)は、承認された図面と仕様書のとおりに建築工事をすることを認める許可です。ほとんどの建築工事は、着工の前に許可が必要です。許可を出すのは、工事をする地域のカウンシル(建築確認機関、building consent authority)です。
許可がいらない低リスクの工事は、建築法(Building Act 2004)の別表1(Schedule 1)に定められています。ただし、許可がいらない工事でも、建築基準(Building Code)は守る必要があります。また、カウンシルの資源利用の許可(resource consent)が別に必要になることがあります。
許可がいらない主な工事(別表1)
別表1には30以上の項目があります。主なものは次のとおりです(2026年10月時点)。それぞれに大きさや材料などの条件があります。
| 分類 | 主な例 |
|---|---|
| 一般の工事 | 同等の材料での修繕・維持・交換、既存住宅の窓や外のドア、断熱材(外壁を除く) |
| 既存の建物の増改築 | ポーチやベランダ、既存のベランダやパティオを囲う工事、オーニング(日よけ)、カーポート |
| そのほかの構造物 | 10m²以下の平屋の離れた建物(物置など)、屋根のないパーゴラ、塀、擁壁、デッキ、遊具 |
| 取り壊し | 離れた建物の取り壊し、建物の一部の撤去 |
| カウンシルの判断による免除 | 別表1の第2項。カウンシルが個別に判断する唯一の項目 |
条件を満たすかどうかは、工事の内容によって変わります。building.govt.nzの免除のページで条件を確かめ、わからない場合はカウンシルに相談してください。
小さな離れ(granny flat)の免除
2026年1月15日から、条件を満たす新しい平屋の独立した住宅で、70m²以下のものは建築許可なしで建てられるようになりました。主な条件は次のとおりです。
- 着工の前に、カウンシルからプロジェクト情報覚書(PIM、Project Information Memorandum)を受け取る
- 設計と工事は、免許を持つ建築の専門家が行うか監督する
- 建築基準を守る
- 完成後、最終の図面、作業記録(Records of Work)、証明書などをカウンシルに出す
PIMの申し込みのときに、開発負担金(development contribution)を求められることがあります。金額はカウンシル、住宅の大きさ、上下水道などの接続によって違います。土地利用の面では、同じ日に始まった国の基準(NES-DMRU)が関わります。
building.govt.nzによると、この免除の条件は2026年10月8日から一部変わります。詳しくはbuilding.govt.nzのgranny flatのページで確認してください。
免許を持つ建築業者(LBP)
住宅の構造や雨仕舞いに関わる重要な工事は「制限された建築工事(restricted building work)」と呼ばれます。住宅で、次の部分に関わる工事が対象です。
- 主要な構造(primary structure)
- 雨仕舞い(weathertightness)
- 一部の防火設計
制限された建築工事は、免許を持つ建築業者(LBP、Licensed Building Practitioner)が行うか監督する必要があります。LBPには大工のほか、屋根、ブロック積み、設計、左官、基礎の専門家などがいます。granny flatのように許可がいらない工事でも、制限された建築工事にあたる部分はLBPが行います。
LBPかどうかは、LBPの公開登録簿で確認できます(LBPのページ)。
許可の流れと期限
| 段階 | 主な決まり(2026年10月時点) |
|---|---|
| 申し込み | 様式(Form 2)に図面・仕様書などを付けて、カウンシルに出す |
| 審査 | 完全な申し込みを受け取ってから20営業日。追加資料を求められている間は日数に数えない |
| 着工 | 許可から12か月以内に始めないと、許可は失効する。延長は失効前にカウンシルの承認が必要 |
| 工事中 | カウンシルが工事の段階ごとに検査(inspection)をする |
| 完成 | 原則として許可から2年以内に工事を終える |
完了証明書(CCC)
工事が終わったら、完了証明書(CCC、code compliance certificate)を申し込みます(Form 6)。カウンシルは申し込みから20営業日以内に、出すかどうかを決めます。工事が承認された図面どおりでない場合、カウンシルは書面で発行を断ります。直してから申し込み直せます。
- カウンシルの完了の承認を受けるのは、建物の所有者の責任です。業者が代わりに手続きする場合も同じです。
- 許可から2年たっても申し込みがない場合、カウンシルが進み具合を確認し、検査や是正通知(notice to fix)を出すことがあります。
- 証明書は法的な書類です。家を売るときに必要になることがあるため、保管しておきます。
詳しくはbuilding.govt.nzのページで確認してください。
業者との契約
- GST込みでNZ$30,000以上の住宅の工事は、書面の契約が必要です。
- その場合や依頼主が求めた場合、業者は開示書類(disclosure statement)とチェックリストを渡します。
- 完成から12か月間は、元請け業者が欠陥を直す責任があります。
- 契約書がなくても、完成から10年間の黙示の保証(implied warranties)があります。
手順
- 工事の内容が別表1の免除にあたるか、building.govt.nzで確認する。わからなければカウンシルに相談する。
- 資源利用の許可が必要かも、カウンシルに確認する。
- 設計者やLBPを選び、登録簿で免許を確認する。NZ$30,000以上なら書面の契約を結ぶ。
- 許可が必要な場合は、カウンシルに建築許可を申し込む。
- 許可が出たら着工し、決められた段階でカウンシルの検査を受ける。
- 工事が終わったら、完了証明書(CCC)を申し込み、受け取ったら保管する。
費用
建築許可、検査、完了証明書、PIMの手数料は、カウンシルごとに決まっています。工事をする地域のカウンシルのページで確認してください。granny flatでは、開発負担金がかかることがあります(2026年10月時点)。
日本との違い・注意点
- 許可がいらない工事でも、建築基準は守る必要があります。許可の有無と、基準を守る義務は別です。
- 許可を受けずに建てた部分(unconsented work)は、売るときに買い手の調査で問題になることがあります(LIMと建物検査)。
- 構造や雨仕舞いに関わる工事は、LBPでなければ行えません。業者を選ぶときは免許を確認してください。
- 建物の所有者は、責任を果たさないと罰金などを科されることがあります。
- 具体的な工事が許可の対象になるかは、カウンシルや設計者などの専門家に確認してください。