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生活インフラ/銀行

遺言書の作成(Making a will)

在住駐在

ひとことで言うと…

NZで遺言書(will)を作るには、書面にして署名し、2人の証人がその場で一緒に立ち会って署名する必要があります。遺言書がないと、財産は法律の決まりに従って分けられます。作成は弁護士、Public Trust(公的な信託機関)、信託会社などに相談できます。NZに財産がある在住者・駐在員向けです。

目次
  1. 詳細
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

詳細

遺言書(will)は、亡くなった後に財産を誰にどう渡すかを決めておく書類です。NZでは遺言書法(Wills Act 2007)が作り方を定めています。

有効な遺言書の条件

項目内容
作れる人18歳以上(18歳未満でも、結婚している場合など一部の例外がある)
形式書面であること
署名本人が署名する(本人の指示で他の人が署名することもできる)
証人2人以上が同時にその場に立ち会い、それぞれ署名する

証人や証人の配偶者・パートナーに財産を渡す内容は、原則として無効になります。財産を受け取る人は証人にしないでください。

形式に不備がある書類でも、本人の意思を表していると認められれば、高等裁判所(High Court)が有効と認めることがあります。ただし、手間と費用がかかります。

遺言書に書く主な内容

govt.nzのページでは、次のような内容を挙げています。

  • 遺言執行者(executor):遺言の内容を実行し、遺産を手続きする人
  • 受益者(beneficiaries):財産を受け取る人と、その分け方
  • 子どもの後見人(guardian)
  • 埋葬・火葬などの希望

結婚・離婚と遺言書

  • 結婚やシビルユニオン(civil union)をすると、それ以前の遺言書は取り消されます。その結婚を前提に作った遺言書は例外です。
  • 結婚・シビルユニオンを解消すると、元配偶者を遺言執行者にした部分や、元配偶者に財産を渡す部分は、原則として無効になります。

結婚や離婚、子どもの誕生などがあったら、遺言書を見直してください。

誰に相談できるか

相談先内容
弁護士(lawyer)法的に有効な遺言書を作り、争いになる危険を減らす
信託会社(trustee company)複雑な遺産の手続きや、書類の保管
Public Trust公的な信託機関。オンラインまたは対面で遺言書を作れる
自分で作る可能だが、無効になる危険が高い

遺言書がない場合

遺言書がないまま亡くなることを「無遺言(intestate)」といいます。この場合、財産は法律(Administration Act 1969)の決まりに従って分けられます。Public Trustの説明では、次のとおりです。

家族構成分け方
配偶者・パートナーと子ども配偶者が身の回りの品、NZ$155,000(死亡日からの利息付き)、残りの3分の1。子どもが残りの3分の2を均等に分ける
配偶者・パートナーと親(子どもなし)配偶者が身の回りの品、NZ$155,000(死亡日からの利息付き)、残りの3分の2。親が残りの3分の1を分ける
子どものみ(配偶者なし)子どもが全体を均等に分ける
親族が見つからない最終的に国のものになる

連れ子がいる場合など、家族の事情によって扱いが複雑になります。

亡くなった後は、遺言執行者や管理人(administrator)が高等裁判所の許可を得て遺産を手続きします。詳しくは亡くなったときの手続きを見てください。

手順

  1. 財産(預金、不動産、KiwiSaverなど)と、渡したい相手を整理する。
  2. 遺言執行者を決め、引き受けてくれるか確認する。
  3. 弁護士、信託会社、Public Trustなどに相談して遺言書を作る。
  4. 2人の証人の前で署名し、証人にも署名してもらう。
  5. 保管場所を決め、遺言執行者や家族に伝える。
  6. 結婚・離婚・出産などがあったら見直す。

費用

作成費用は相談先と内容によって違います。Public Trustは、オンラインで作る方法と対面で作る方法を用意しています。新しく作った遺言書は年1回の更新が無料です(2026年10月時点)。最新の料金はPublic Trustの料金ページで確認してください。

亡くなった後、高等裁判所に検認(probate)などを申し立てる手数料はNZ$275です(2026年10月時点、法務省(Ministry of Justice)のページ)。

日本との違い・注意点

ここが日本とちがうよ!

  • 日本の自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書き、押印する方式です(法務省のページ)。NZの遺言書は、2人の証人が同時に立ち会って署名する必要があります。
  • NZでは結婚すると、それ以前の遺言書は原則として取り消されます。
  • 財産を受け取る人を証人にすると、その人への分は原則として無効になります。
  • 日本にも財産がある場合は、日本側の手続きも必要です。日本の相続手続きを見てください。個別の判断は弁護士など専門家に相談してください。

ここは大事だよ

ビザ・税・医療・法律などの制度は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の内容を確認してください。このページは一般的な情報で、個別の助言ではありません。

関連項目

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