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生活インフラ/銀行

家族が亡くなったときの手続き(What to do when someone dies)

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ひとことで言うと…

NZで人が亡くなったら、まず状況に応じて111や医師に連絡し、葬儀社(funeral director)に葬儀と死亡登録を頼むのが一般的です。その後、役所や銀行への連絡、遺産の手続きを進めます。葬儀費用には、条件によりWork and IncomeやACCの補助があります。NZに住む人とその家族向けです。

目次
  1. 詳細
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

詳細

亡くなった人が日本人の場合は、NZの手続きに加えて日本への死亡届も必要です。NZで家族が亡くなったとき(日本への届出)もあわせて見てください。

亡くなった直後

状況連絡先
予期しない死亡111に電話し、救急車と警察を呼ぶ
自宅での予期された死亡その人の医師に連絡する(夜間なら朝まで待ってもよい)
病院・ホスピス・高齢者施設施設の職員に知らせる

葬儀と死亡登録

葬儀社(funeral director)に頼むと、死因の医学的証明書(Medical Certificate of Cause of Death)の手配と、出生・死亡・婚姻登録局(Births, Deaths and Marriages、BDM)への死亡登録を代わりに行います。葬儀社を使わずに自分で手配することもできます。

項目内容
登録の期限埋葬または火葬から3営業日以内
自分で登録する場合BDM 28様式(Notification of death for registration)を使う。医師の死因証明書がない場合は、検視官(coroner)の許可が必要
登録の費用無料

故人が葬儀や埋葬・火葬について希望を残していないかも確認します。

連絡が必要なところ

govt.nzのページでは、次の機関などへの連絡を案内しています。

機関主な内容
内国歳入庁(Inland Revenue)税金、学生ローン、養育費
Work and Income手当、年金
内務省(Department of Internal Affairs)NZパスポートの失効
NZ運輸局(NZ Transport Agency)運転免許の取り消し

銀行、保険会社、電気・ガスなどの会社へも連絡が必要です。govt.nzは、複数の機関にまとめて連絡できる無料のオンラインサービス(myTrove)を紹介しています。

遺産の手続き

亡くなった人の財産(遺産)は、遺言執行者(executor)か管理人(administrator)が手続きします。

状況必要な裁判所の手続き
有効な遺言書がある遺言執行者が高等裁判所(High Court)に検認(probate)を申し立てる
遺言書がない、または遺言執行者が引き受けない遺産管理状(letters of administration)を申し立てる。通常は家族が管理人になる

遺言執行者・管理人は、税金や借金を払い、受益者に財産を渡します。申し立ての結果が出るまで通常6〜8週間、簡単な遺産でも手続き全体に最長6か月ほどかかると案内されています。遺言書がない場合の分け方は遺言書の作成を見てください。

遺言書の場所がわからないときは、故人の弁護士に確認する、市民相談所(Citizens Advice Bureau)に相談するといった方法があります。

手順

  1. 状況に応じて111、医師、施設の職員に連絡する。
  2. 葬儀社に連絡し、葬儀・埋葬・火葬を手配する(死亡登録も葬儀社が行う)。
  3. 葬儀の後、死亡証明書を申し込む。
  4. 役所、銀行、保険会社などに連絡する。
  5. 遺言書を探し、遺言執行者または管理人が遺産の手続きを始める。
  6. 葬儀費用の補助を受けられるか確認する。

費用

項目金額(2026年10月時点)
死亡登録無料
死亡証明書1通NZ$35(NZ国内への普通郵便は無料、宅配便NZ$7)
検認・遺産管理状の申立手数料NZ$275

死亡証明書は、葬儀が終わってから申し込むよう案内されています。通常1〜2週間で届きます。

葬儀費用の補助

制度内容(2026年10月時点)
Work and Incomeの葬儀補助(Funeral Grant)最大NZ$2,697.43。故人にほとんどお金がない場合に、配偶者・パートナー、親、子どもなどの葬儀を手配する人が対象。収入・資産の条件がある
ACCの葬儀補助事故で亡くなった場合、最大NZ$8,236.40。配偶者・パートナーや子どもへの一時金などもある

条件の詳細はWork and IncomeのページとACCのページで確認してください。ACCの金額は死亡日によって変わります。

日本との違い・注意点

ここが日本とちがうよ!

  • NZでは、葬儀社が死亡登録まで行うのが一般的です。登録の期限は、死亡日ではなく埋葬・火葬から3営業日以内です。
  • 遺産の手続きには、原則として高等裁判所の検認や遺産管理状が必要です。
  • 日本人が亡くなった場合は、日本への死亡届も必要です。NZで家族が亡くなったときを見てください。日本の財産については日本の相続手続きを見てください。
  • 個別の事情は、葬儀社、弁護士、市民相談所などに相談してください。

ここは大事だよ

ビザ・税・医療・法律などの制度は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の内容を確認してください。このページは一般的な情報で、個別の助言ではありません。

関連項目

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