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日本との関係/大使館・領事手続き

NZ在住者が日本で相続するとき(相続税・相続登記/Inheritance in Japan)

在住駐在

ひとことで言うと…

NZに住む人が日本の家族から相続を受けると、日本の相続税や相続登記の手続きが必要になることがあります。相続登記は2024年4月1日から義務になりました。日本に住所がない相続人は、印鑑証明や住民票の代わりに、大使館・総領事館の署名証明や在留証明を使います。NZに住む日本人と家族向けです。

目次
  1. 詳細
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

詳細

NZに住んでいても、日本にいる親などが亡くなると、日本の相続の手続きが必要になることがあります。主なものは次の3つです。

手続き内容主な窓口
相続税の申告遺産が基礎控除額を超える場合日本の税務署
相続登記日本の不動産(土地・建物)を相続した場合日本の法務局
書類の準備印鑑証明・住民票の代わりの証明書NZの大使館・総領事館

相続の手続きは家族ごとに事情が違います。具体的な判断は、税理士、司法書士、弁護士など日本の専門家に相談してください。

相続税:外国に住む相続人の課税範囲

国税庁のページによると、外国に住み日本に住所がない人が相続した財産は、原則として日本国内にある財産だけが相続税の対象です。

ただし、次の場合は、NZなど日本国外にある財産も対象になります(2026年10月時点)。

相続人国外の財産も対象になる場合
日本国籍がある人亡くなった日の前10年以内に、相続人が日本に住所を持っていたことがある場合。または、住所を持っていたことがなくても、亡くなった人が「外国人被相続人」や「非居住被相続人」に当たらない場合
日本国籍がない人亡くなった人が「外国人被相続人」「非居住被相続人」「非居住外国人」に当たらない場合

用語の意味は次のとおりです。

  • 外国人被相続人:亡くなった時に在留資格を持ち、日本に住所があった人
  • 非居住被相続人:亡くなった時に日本に住所がなかった人で、①亡くなる前10年以内に日本に住所があったが、その間ずっと日本国籍がなかった人、または②亡くなる前10年以内に日本に住所がなかった人

たとえば、日本に住んでいた日本国籍の親が亡くなった場合、親はどちらにも当たりません。そのため、NZに住む日本国籍の子は、NZにある財産も含めて相続税の対象になります。判定は複雑なため、税務署や税理士に確認してください。

相続税の申告と期限

  • 申告が必要なのは、相続などで取得した財産の合計額が、基礎控除額を超える場合です。基礎控除額以内なら、申告も納税もいりません。
  • 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(2026年10月時点)。
  • 申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が土日・祝日なら、その翌日になります。期限を過ぎて納めると、延滞税がかかります。
  • 日本に住所がない相続人が申告するときは、納税管理人を決め、納税地を管轄する税務署に申告・納税します。

詳しくは国税庁の相続税の申告と納税のページと相続税の計算のページで確認してください。

相続登記の義務化(2024年4月から)

法務省のページによると、相続登記の申請は2024年4月1日から義務になりました。

項目内容
期限相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
遺産分割で取得した場合遺産分割の日から3年以内
2024年4月1日より前の相続2027年3月31日までに登記する
怠った場合正当な理由がないと、10万円以下の過料が科されることがある

すぐに遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡単な手続きで、期限内の義務を果たせます。自分が登記簿上の所有者の相続人であることを、登記官に申し出る制度です。ただし、不動産を売ったり抵当権を設定したりするときは、通常の相続登記が必要です。

海外に住む人の「国内連絡先」

法務省のページによると、2024年4月1日以降の所有権の登記では、所有者が海外に住んでいる場合、日本国内の連絡先(国内連絡先事項)も登記します。

  • 国内連絡先には、個人や法人(不動産業者、司法書士など)がなれます。
  • 連絡先になる人がいない場合は、その旨を申請情報に書き、所有者が署名・押印した上申書を出します。

大使館・総領事館で取る証明書

NZに住む日本人は、相続の手続きで、NZの大使館・総領事館が出す次の証明書を使います。

証明書相続での主な使い道手数料(2026年10月時点)
署名(及び拇印)証明日本の印鑑証明の代わり。遺産分割協議や不動産登記に使うNZ$20
在留証明外国に住む日本人の住所の証明。遺産相続や不動産登記に使うNZ$14
  • 署名証明:本人が窓口に行き、領事担当官の前で署名(と拇印)をします。代理申請はできません。提出先の書類に証明書を貼り付ける「形式1」と、証明書だけの「形式2」があります。形式1の場合は、遺産分割協議書などの書類を、署名しないまま持って行きます。原則として当日発給です(大使館の署名証明のページ)。
  • 在留証明:日本国籍があり、在留届を出していて、NZに3か月以上住んでいる(または住む予定の)人が対象です。原則として、日本の住民登録を抜いていることが条件です。窓口のほか、ORRネットでオンライン申請もできます(大使館の在留証明のページ)。

手数料は期間ごとに改定されます。最新の金額は大使館の領事手数料のページにあります。証明書の種類と取り方は在留証明・署名証明などの証明書で詳しく説明しています。

手順

  1. 日本の家族や専門家と連絡を取り、遺産(預貯金、不動産など)と相続人を確認する。
  2. 遺産が相続税の基礎控除額を超えそうか確認する。超える場合は、納税管理人を決め、10か月の期限を確認する。
  3. 遺産分割協議書や登記の書類について、提出先(法務局、銀行、専門家)に、署名証明の形式と在留証明が必要かを確認する。
  4. 在留届を出していない人は先に出す。管轄の大使館・総領事館で署名証明と在留証明を取る。
  5. 書類を日本に送り、相続税の申告と相続登記を期限内に済ませる。

費用

  • 大使館・総領事館の手数料:署名証明NZ$20、在留証明NZ$14(2026年4月1日〜2027年3月31日、2026年10月時点)
  • 相続税、登記の費用、専門家への報酬は、遺産の内容によって違います。

日本との違い・注意点

ここが日本とちがうよ!

  • NZでは、遺産税(estate duty)は1992年に廃止されました。贈与税(gift duty)も、2011年10月1日以降の贈与にはかかりません(IRDのページ)。ただし、NZに住んでいても、日本の相続税の対象になることがあります。
  • 日本の相続税は、相続人がNZに住んでいても、条件によってはNZにある財産も対象になります。
  • 相続登記の義務は、海外に住む相続人にもかかります。2024年4月1日より前の相続でも、2027年3月31日までに登記が必要です。
  • 署名証明は本人が窓口に行く必要があり、代理申請はできません。公館まで行く時間を考えて、早めに準備します。
  • 在留証明は、日本に帰国して住民登録をした後は申請できません。
  • NZにある財産の相続は、NZの手続きが別に必要です。人が亡くなったときの手続きや遺言書を参照してください。

ここは大事だよ

ビザ・税・医療・法律などの制度は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の内容を確認してください。このページは一般的な情報で、個別の助言ではありません。

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