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日本との関係 / 大使館・領事手続き

NZで家族が亡くなったとき(Death of a Japanese national in NZ)

在住駐在留学ワーホリ
概要

NZで日本人が亡くなったときは、NZでの死亡登録と、日本の戸籍への死亡届の両方が必要です。NZの登録は通常、葬儀社(funeral director)が行います。日本への死亡届は、死亡の事実を知った日から3か月以内に、管轄の大使館・総領事館か日本の市区町村に出します。NZに住む日本人と家族向けです。

詳細

日本人がNZで亡くなったときは、2つの手続きが必要です。

  • NZでの死亡登録(Births, Deaths and Marriages、BDMへの登録)
  • 日本の戸籍への死亡届

亡くなった直後

Govt.nzのページでは、次のように案内しています。

状況連絡先
予期しない死亡111に電話し、救急車と警察を呼ぶ
自宅での予期された死亡その人の医師に連絡する(夜間なら朝まで待ってもよい)
病院・ホスピス・高齢者施設すぐに施設の職員に知らせる

NZでの死亡登録

葬儀社(funeral director)に依頼した場合は、葬儀社がBDMへの登録を行います。自分で葬儀を手配する場合や葬儀をしない場合は、自分で登録します。

項目内容
期限埋葬または火葬から3営業日以内
自分で登録する場合医師・看護師の死因の証明書か、検視官(coroner)の許可を受け、BDM 28様式(Notification of death for registration)をBDMに郵送する
登録の費用無料(死亡証明書は別料金)

詳しくはGovt.nzの死亡登録のページで確認してください。

日本への死亡届

在ニュージーランド日本国大使館の案内では、死亡届は次のとおりです。

項目内容
期限届出義務者が死亡の事実を知った日から3か月以内(死亡日からではない)
届出人同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人、または同居していない親族
提出先住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館の窓口か郵送

管轄の公館は大使館・総領事館の手続きで確認してください。

日本で火葬・埋葬をする予定の場合は、日本で死亡届を出すよう案内されています。公館で受理した届書が日本に届くまで時間がかかるためです。

必要書類

書類内容
死亡届2通。署名・押印だけ直筆
死亡診断書原本1通、または認証を受けた写し2通
死亡診断書の日本語訳1通(大使館のひな形を使える)
死亡時刻が書かれた書類原本1通、または認証を受けた写し2通
その日本語訳1通
届出人のパスポート窓口では原本を見せる。郵送ではコピー1通
申出書2通(亡くなった人が日本人の外国人配偶者の場合)

NZ政府が発行する死亡証明書(BDM108様式)には死亡時刻が書かれていません。そのため、死亡時刻がわかる書類を別に用意します。書類の詳細は大使館の死亡届のページで確認してください。

届書はすべて日本語で書きます。鉛筆や消えやすいインク、感熱紙や色の付いた紙は使えません。

手順

  1. 状況に応じて111、医師、施設の職員に連絡する。
  2. 葬儀社に連絡し、葬儀・火葬・埋葬を手配する(NZでの死亡登録も葬儀社が行う)。
  3. 葬儀の後、死亡証明書を申し込む。
  4. 死亡時刻がわかる書類を用意し、日本語訳を作る。
  5. 死亡の事実を知った日から3か月以内に、管轄の公館か日本の市区町村に死亡届を出す。

遺体や遺骨を日本に運ぶ方法や必要な手続きは、葬儀社と管轄の大使館・総領事館に相談してください。

費用

NZでの死亡登録は無料です。死亡証明書は1通NZ$35で、NZ国内への普通郵便は無料、宅配便はNZ$7です。通常1〜2週間で届きます(2026年10月時点、Govt.nzのページ)。

死亡証明書は、葬儀が終わってから申し込むよう案内されています。

日本との違い・注意点

  • NZ政府の死亡証明書(BDM108様式)には死亡時刻がないため、日本への死亡届には別の書類が必要です。
  • 日本への死亡届の期限は、死亡日ではなく、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
  • 日本で火葬・埋葬をする場合は、日本で死亡届を出すよう案内されています。
  • 個別の事情(遺体の搬送、相続など)は、葬儀社、管轄の大使館・総領事館、弁護士などの専門家に相談してください。

関連項目

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