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日本との関係/大使館・領事手続き

海外在住者の日本の確定申告(Japanese tax returns for non-residents)

在住駐在
1,234 %

ひとことで言うと…

NZに住んで日本の非居住者になった人も、日本の不動産の賃貸収入など国内源泉所得には日本の所得税がかかります。確定申告は納税管理人を通じて翌年2月16日〜3月15日に行い、賃貸物件の所在地を管轄する税務署に出します。非居住者に家賃を払う借り手は、原則として20.42%を源泉徴収します。

目次
  1. 詳細
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

詳細

NZに移り住んだ後も、日本に家を貸しているなど、日本で収入がある人がいます。ここでは、日本の所得税で「非居住者」になった人の確定申告について、国税庁の案内をまとめます。出国するときの手続きは日本を出国するときの税金と手続きを見てください。

居住者と非居住者

国税庁のNo.2875では、次のように区分しています。

区分定義
居住者国内に住所がある人、または現在まで引き続き1年以上居所がある人
非居住者居住者以外の人

住所は「生活の本拠」のことで、客観的な事実で判定されます。

非居住者に日本の所得税がかかる所得

国税庁のNo.2010によると、課税される所得の範囲は区分によって違います。

区分課税される所得
居住者(非永住者以外)国内と国外で生じたすべての所得
非居住者国内源泉所得だけ

国税庁のNo.1926では、国内源泉所得の例として、日本の不動産の貸付けによる所得や、日本の資産の譲渡による所得を挙げています。

納税管理人

非居住者が日本で確定申告をする必要がある場合は、納税管理人を定めます。

  • 納税管理人は、確定申告書の提出や税金の納付などを本人に代わって行う人です。
  • 個人でも法人でもかまいません。
  • 「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を、納税地を所轄する税務署に出します。

申告の時期

国税庁のNo.1926によると、申告の時期は次のとおりです。

状況申告の時期
1年を通して海外に住んでいる翌年2月16日〜3月15日に、納税管理人を通じて申告・納税
年の途中で出国し、出国前に納税管理人を届け出た翌年2月16日〜3月15日
年の途中で出国し、納税管理人を定めなかった出国の時までに準確定申告。その後も国内源泉所得があれば、翌年2月16日〜3月15日に申告

申告書の提出先

日本に住所も居所もなくなった人の納税地は、決められた順番で判断します。国税庁のNo.2029のQ&Aでは、日本の家を貸している人は、その貸家の所在地を管轄する税務署に申告すると案内しています。納税管理人の住所地の税務署ではありません。

家賃の源泉徴収(借り手の義務)

国税庁のNo.2880によると、非居住者に日本の不動産の賃借料を払う人は、法人でも個人でも、20.42%の所得税を源泉徴収します。

  • 例外として、個人が自分や親族の住まいとして借りている場合は、源泉徴収をしなくてもかまいません。
  • 源泉徴収した税金は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。

日本の家を貸す人は、借り手が源泉徴収の対象になるかどうかを、不動産会社や税理士と確認してください。

NZでの申告

NZの税務上の居住者は、日本の所得もNZで申告が必要になることがあります。二重課税の扱いは日本との租税条約、NZでの申告は海外の所得の申告と税務上の居住者を見てください。日本の年金を受け取る人は日本の年金と海外在住も参照してください。

手順

  1. 日本の所得税で非居住者にあたるか、日本に国内源泉所得(家賃など)があるかを確認する。
  2. 申告が必要な場合は、納税管理人になってくれる人(個人か法人)を決める。
  3. 「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を所轄の税務署に出す。
  4. 翌年2月16日〜3月15日に、納税管理人を通じて確定申告と納税をする。
  5. NZでも申告が必要かを確認し、IRDに申告する。

費用

税額は所得によって違います。納税管理人や税理士に頼む場合の報酬は、依頼先に確認してください。

日本との違い・注意点

ここが日本とちがうよ!

日本の非居住者には、国内源泉所得だけに日本の所得税がかかります(国税庁のNo.2010)。日本に住んでいたときと、申告の対象が変わります。日本の確定申告の期間は2月16日〜3月15日です。NZの申告とは期限が違うため、両方の期限を管理してください。

申告書の提出先は、納税管理人の住所地ではなく、貸家の所在地などで決まります(国税庁のNo.2029のQ&A)。個別の判断は税務署または税理士へ。

ここは大事だよ

ビザ・税・医療・法律などの制度は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の内容を確認してください。このページは一般的な情報で、個別の助言ではありません。

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