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日本との関係 / 大使館・領事手続き

海外で出産したときの日本の給付(Japanese benefits after giving birth abroad)

在住駐在
概要

NZで出産しても、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していれば、出産育児一時金を保険者に申請できます。海外転出届を出して国民健康保険の資格がない人は対象外です。児童手当は日本に住所がある子どもが対象で、子どもが海外に住んでいる場合は支給されません。

詳細

NZで出産したときに日本の制度から受け取れる可能性があるのは、主に出産育児一時金です。児童手当は、日本に住所がある子どもが対象です。日本への出生届は出生届・婚姻届など戸籍の届出を見てください。

出産育児一時金

出産育児一時金は、日本の公的医療保険から出産時に支給されるお金です。厚生労働省によると、受け取るには次の2つを満たす必要があります(厚生労働省のページ)。

  1. 出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること
  2. 妊娠4か月(85日)以上での出産であること

海外で出産した場合も、出産した時点で有効な加入資格があれば、加入している保険者に申請できます。申請期限は、出産日の翌日から2年以内です。

支給額

2023年4月1日以降の出産の支給額は次のとおりです(2026年10月時点、協会けんぽのページ)。

出産の条件1児あたりの支給額
産科医療補償制度に加入する医療機関で、妊娠22週以降の出産50万円
産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産48.8万円

海外の医療機関で出産した場合の支給額と必要書類は、加入している保険者に確認してください。

誰が対象になるか

立場扱い
海外転出届を出し、住民登録がない人国民健康保険の被保険者ではなくなるため、国民健康保険からは受け取れません(外務省のページ)
日本の勤務先の健康保険に入っている人と、その扶養家族出産した時点で加入資格があれば、加入している健康保険に申請できます
日本の会社を辞めて健康保険の資格を失った人資格を失う日の前日まで続けて1年以上加入していて、資格を失った日から6か月以内に出産した場合は、協会けんぽから支給されます

駐在員の家族など、扶養家族としてNZに住んでいる場合の扱いは、勤務先や加入している健康保険に確認してください。

児童手当

こども家庭庁によると、児童手当は、日本国内に住所がある子ども(0歳から18歳になった後の最初の3月31日まで)を育てている人に支給されます(こども家庭庁の児童手当のページ)。

こども家庭庁のQ&Aでは、次のように説明しています。

  • 子どもが海外に住んでいる場合、その子どもの分の児童手当は支給されません。NZで生まれてNZで育つ子どもは、この場合にあたります。
  • 例外として、留学で海外に住む子どもは条件を満たせば対象になります。条件は、留学の前に日本に3年以上続けて住んでいたこと、教育を受けることが目的であること、父母と同居していないこと、日本を出てから3年以内であることです。
  • 親が海外にいて、子どもが日本に住んでいる場合は、日本にいる祖父母などを子どもを育てる人として指定すれば、指定された人が手当を受け取れます。

参考として、日本国内での支給額は次のとおりです(2026年10月時点)。

子どもの年齢月額(1人あたり)
3歳未満1万5千円
3歳から高校生年代まで1万円
第3子以降3万円

支給は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月分までの2か月分です。

NZの制度

NZに住む家族は、NZの制度の対象になることがあります。Working for Familiesと育児休暇手当(Paid parental leave payments)を見てください。NZでの出産費用は妊娠・出産の費用にあります。

手順

  1. 出産した時点で、日本の公的医療保険に加入しているかを確認する。
  2. 加入している場合は、保険者に海外出産の申請方法と必要書類を問い合わせる。
  3. NZで出生を登録し、出生証明書を取り寄せる。
  4. 出産日の翌日から2年以内に、保険者に出産育児一時金を申請する。
  5. 日本への出生届は、出生日を含めて3か月以内に出す(出生届・婚姻届など戸籍の届出)。

日本との違い・注意点

  • 出産育児一時金は、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していることが条件です。海外転出届を出して国民健康保険の資格がない人は、国民健康保険からは受け取れません。
  • 日本には、保険者が医療機関に一時金を直接支払う直接支払制度があります。海外で出産した場合の支払い方法は、加入している保険者に確認してください。
  • 児童手当は、子どもが海外に住んでいる場合は支給されません。NZで子どもを育てる家庭は対象外です。
  • この記事は制度の説明です。個別の判断は、加入している保険者、日本の市区町村、こども家庭庁に確認してください。

関連項目

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