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税務上の居住者(NZ tax residency)

在住駐在
1,234 %
概要

NZに12か月のうち183日を超えて滞在するか、NZに恒久的住居(permanent place of abode)があると、NZの税務上の居住者になり、原則として世界中の所得にNZで課税されます。新しく来た人は、海外の利子や配当などが約4年間免除される制度(transitional resident)を使える場合があります。ビザの種類とは別に判定されます。

詳細

税務上の居住者(tax resident)かどうかで、NZで課税される所得の範囲が変わります。判定はビザや国籍とは別で、IRD(Inland Revenue、内国歳入庁)の基準で行われます。以下は2026年10月時点のIRDの説明です。

居住者になる条件

次のどちらかに当てはまった時点で、NZの税務上の居住者になります(早いほうが基準です)。

基準内容
183日ルール12か月のうち、NZに183日を超えて滞在した
恒久的住居(permanent place of abode)NZに、ふだん住んでいる住まいがある。留守中に人に貸していても該当することがある

183日ルールで居住者になった場合、居住者の期間は183日のうちの初日までさかのぼります。日数の数え方は次のとおりです。

  • 到着日や出発日のように一部だけいた日も、1日として数える
  • 日数は連続している必要がない

恒久的住居があるかどうか判断に迷う場合は、IRDの手引きIR292を確認してください。

非居住者の訪問者(non-resident visitor)

2026年4月1日以降にNZに到着した人は、次のすべての条件を満たすと、非居住者の訪問者として扱われる場合があります。IRDは、母国の雇用主や顧客のための仕事を続けながら滞在する人の例として説明しています。

  • 18か月のうちNZ滞在が合計275日以内
  • 到着直前にNZの税務上の居住者・transitional residentでなかった
  • NZの居住者や、非居住者のNZ支店のために働いていない
  • NZの個人や企業に商品・サービスを売っていない
  • 仕事のためにNZにいる必要がない
  • 本人もパートナーもWorking for Familiesを受けていない
  • NZに合法的に滞在している
  • 自分が税務上の居住者である国で、税金を納める義務がある

居住者でなくなる条件(325日ルール)

次の2つの両方に当てはまると、NZの税務上の非居住者になります。

  • NZに恒久的住居がない
  • 12か月のうち、325日を超えてNZを離れている

NZ政府の仕事で海外に派遣されている人は、期間にかかわらずNZの居住者のままです。

居住者と非居住者の課税の違い

区分課税される所得
税務上の居住者原則として世界中の所得。NZに送金していない所得や、海外で税金が引かれた所得も含む
非居住者原則としてNZ源泉の所得(NZでの給料、NZの利子・配当、NZの賃貸収入など)

居住者は、海外の利子なども個人の確定申告書(IR3)で申告します。同じ所得に2つの国で課税された場合は、多くの場合、外国税額控除(foreign tax credit)を受けられます。詳しくは日本との租税条約と二重課税を参照してください。

新しく来た人の一時的な免税(transitional resident)

新しく移住した人やNZに戻ってきた人は、海外の所得の多くが一時的に免税になる場合があります。この制度は2026年10月時点で、IRDのページで引き続き案内されています。

条件は次のとおりです。

  • 新しい移住者か、帰国したNZ人である
  • 2006年4月1日以降にNZの税務上の居住者になった
  • 居住者になる前の10年間、一度もNZの税務上の居住者でなかった
  • この免税を受けるのは1回だけ

免税の期間は、居住者になってから約4年間です。

区分主な所得
免税になる海外の利子、配当、外国投資ファンド(FIF)の所得、海外の賃貸収入など、海外源泉の所得の多く
免税にならない海外で働いたことや、個人のサービスを提供したことによる所得

この免税を使うと、本人とパートナーはWorking for Families(Best Startを含む)を受けられません。Working for Familiesを申請したり、免税の所得を申告書に含めたりすると、免税は途中で終わります。一度終わらせると元に戻せません。詳しくはIRDの一時的な免税のページで確認してください。

両方の国で居住者になる場合

NZと日本の両方で、それぞれの国の基準で居住者になることがあります(二重居住者)。この場合、租税条約の判定ルール(tie-breaker)で、条約を使ううえでどちらの国の居住者として扱うかを決めます。詳しくは日本との租税条約と二重課税を参照してください。

自分の状況を確認する方法

IRDには、居住者かどうかを判定するための質問票(IR886)や、新しい移住者向けの案内(IR1096)があります。transitional residentの判定には、フローチャート(IR1249)もあります。いずれもIRDの税務上の居住者のページから入手できます。

手順

  1. NZに着いた日と、出入国の日付を記録しておく。
  2. 183日ルールと恒久的住居の基準で、自分がいつから居住者になるかを確認する。
  3. 新しく来た人は、transitional residentの免税の対象になるかを確認する。
  4. 判断が難しい場合は、IR886でIRDに確認するか、税理士に相談する。
  5. NZを離れるときは、恒久的住居の有無と325日ルールで、居住者でなくなる時期を確認する。

日本との違い・注意点

  • 日本の所得税では、「国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」が居住者です(国税庁のページ)。NZでは183日ルールと恒久的住居で判定するため、基準が異なります。
  • そのため、同じ時期に日本とNZの両方で居住者になることがあります。日本側の扱いは、税務署か日本の税理士に確認してください。
  • NZの居住者は、日本の預金利息や不動産収入などもNZで申告が必要になる場合があります。transitional residentの免税の対象か、早めに確認してください。
  • 個別の判定や申告の要否は、IRDか税理士(tax agent)に確認してください。

関連項目

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