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住まい/賃貸

リタイアメント・ビレッジ(Retirement villages)

在住
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ひとことで言うと…

リタイアメント・ビレッジは、主に高齢者が暮らす住宅の集まりで、Retirement Villages Act 2003で規制されています。入居者は運営者と居住権契約(ORA)を結び、署名の前に独立した弁護士の助言を受けることが義務です。登録されたビレッジには原則として法定監督人(statutory supervisor)が置かれます。

目次
  1. 詳細
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点

詳細

リタイアメント・ビレッジ(retirement village)は、主に高齢者が暮らす住宅の集まりです。法律はRetirement Villages Act 2003(リタイアメント・ビレッジ法)で、登録されたビレッジはすべてこの法律に従う必要があります。

制度を見守っているのは、政府機関のリタイアメント委員会(Te Ara Ahunga Ora Retirement Commission)です。法律や規則、行動規範(Code of Practice)の運用を監視し、大臣への助言や一般向けの情報提供をしています。

介護が必要になったときの老人ホームなどは別の制度です。高齢者の介護を見てください。

法律と規則

名前内容
Retirement Villages Act 2003ビレッジの登録、居住権契約、苦情・紛争の解決、法定監督人などを定める法律
Retirement Villages (General) Regulations 2006開示書類や居住権契約の内容、登録、法定監督人について定める
Retirement Villages (Disputes Panel) Regulations 2006紛争パネルの手続きを定める
Code of Practice(行動規範)運営者が守るべき最低限の運営基準と手続き
Code of Residents’ Rights(入居者の権利の規範)入居者の基本的な権利をまとめたもの。法律の別表4(Schedule 4)

居住権契約(ORA)

入居するときは、運営者と居住権契約(occupation right agreement、ORA)を結びます。リタイアメント委員会によると、署名の前に、入居予定者全員が独立した弁護士の助言を受けることが義務です。弁護士と確認する書類は次の4つです。

  • 開示書類(disclosure statement)
  • 居住権契約(ORA)
  • 行動規範(Code of Practice)
  • 入居者の権利の規範(Code of Residents’ Rights)

ORAには、週ごとの費用(weekly fees)、値上がり益(capital gain)を入居者が受け取るかどうか、退去時の繰延管理費(deferred management fee)などの条件が書かれます。退去したときにお金が返される時期も、ビレッジとの契約によって違います。ORAにはクーリングオフ期間(cooling-off period)もあります。

入居者の権利の規範(Code of Residents’ Rights)

運営者は、入居予定者に開示書類と一緒にこの規範を渡す必要があります。主な権利は次の8つです。

権利内容
搾取されない権利運営者や職員、サービス提供者に搾取されない
支援者・代理人運営者や他の入居者とのやり取りに、支援者や代理人を同席させられる(費用は本人負担)
紛争の解決速やかで効率的な紛争解決の手続きを使える
情報居住の条件に影響する事柄の情報を受け取れる
苦情運営者に苦情を言い、妥当な期間内に回答を受けられる
協議居住や支払い能力に影響する変更について、運営者から協議を受けられる
サービスORAで約束されたサービスを受けられる
礼儀と尊重運営者や職員から礼儀正しく扱われ、権利を尊重される

全文はリタイアメント委員会の規範のPDFで読めます。

登録と法定監督人

  • ビレッジは登録が義務です。ビレッジの土地の権利証には覚書(memorial)が登録され、入居者の同意なしにビレッジを廃止できないようになっています。
  • 登録されたビレッジには、運営を見守る法定監督人(statutory supervisor)が置かれます。入居者の利益を守るための法律上の義務ですが、運営者は免除を申請することもできます。
  • 法定監督人の免許は、金融市場庁(Financial Markets Authority、FMA)が記録しています。

ビレッジの登録情報は、Companies Officeのリタイアメント・ビレッジの登録簿で検索できます。

手順

入居を考えるとき

  1. Companies Officeの登録簿で、ビレッジが登録されているかを確認する。
  2. 運営者から開示書類、ORA、行動規範、入居者の権利の規範を受け取る。
  3. 独立した弁護士に4つの書類を説明してもらう。費用、値上がり益、繰延管理費、退去時の返金の時期を確認する。
  4. 納得してからORAに署名する。

苦情があるとき

リタイアメント委員会の案内による流れです。

  1. まず運営者に非公式に相談する。
  2. 解決しなければ、書面で正式な苦情を出す。最初から正式な苦情を出すこともできます。運営者は20営業日以内に回答し、解決に努める必要があります。
  3. 20営業日たっても解決しない場合は、法定監督人や調停人(mediator)に進むことができます。
  4. 正式な苦情から20営業日たっても解決しない場合、入居者はいつでも紛争通知(dispute notice)を出して、紛争パネルに申し立てられます。

運営者は苦情の手続きを書面にして、共用部分とウェブサイトに掲示する必要があります。詳しくはリタイアメント委員会の苦情と紛争のページで確認してください。

日本との違い・注意点

ここが日本とちがうよ!

  • 入居者が結ぶのは居住権契約(occupation right agreement)で、費用や返金などの条件は契約ごとに違います。
  • 賃貸住宅のテナント法(テナント法)とは別の法律で規制されています。
  • 退去時の返金の時期や繰延管理費は契約によって違うため、署名の前に弁護士とよく確認してください。
  • 問い合わせは、リタイアメント委員会(09 356 0052、office@retirement.govt.nz)にできます。
  • 入居の判断は、弁護士やリタイアメント委員会に相談してください。

ここは大事だよ

ビザ・税・医療・法律などの制度は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の内容を確認してください。このページは一般的な情報で、個別の助言ではありません。

関連項目

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