騒音と近所トラブル(Noise and neighbour disputes)
ひとことで言うと…
近所の騒音は、まず本人や大家に伝え、解決しなければ地元のカウンシルに苦情を出します。カウンシルの騒音担当者は、過度な騒音に「excessive noise direction」を出し、従わなければ機器を持ち去ることがあります。木の枝や塀の問題は話し合いが基本で、塀や木の根の損害は紛争審判所で扱われることがあります。
詳細
NZの近所トラブルは、まず当事者どうしの話し合いが基本です。解決しない場合に、カウンシル(地方自治体)や紛争審判所などを使います。
騒音
政府のサイトgovt.nzは、近所の騒音について次のように案内しています。
- まず、相手に静かにしてもらうよう頼む。
- 相手が賃貸住宅に住んでいる場合は、その大家(landlord)に苦情を言うこともできる。
- 地元のカウンシルに苦情を出すと、騒音担当者(noise control officer)が調べ、必要なら対応する。
カウンシルができること(過度な騒音)
Community Lawによると、資源管理法(Resource Management Act)では、過度な騒音(excessive noise)を「人が制御できる騒音で、他人の平穏や快適さを不当に妨げるもの」としています。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 過度な騒音の指示(excessive noise direction) | パーティーの音楽などに対し、すぐに音を下げるよう指示する。すぐに効力が出る |
| 機器の持ち去り | 指示に従わない場合、担当者が警察と一緒に来て、ステレオなどの音源を持ち去ることがある |
| 改善命令(abatement notice) | 工場の音など、続いている問題に使う。決められた期間内に音を下げるよう求める |
航空機、道路の車両、列車の音は、過度な騒音の定義から外れています。
例:クライストチャーチ市の場合
クライストチャーチ市カウンシルの案内です(2026年10月時点)。
- 騒音が起きている最中に03 941 8999に電話する。24時間受け付けています。
- 担当者が訪問し、音量、時間帯、理由、音の性質、頻度、長さから判断します。
- 車の盗難防止アラームには対応できないため、警察の緊急でない番号(105)に連絡するよう案内しています。
- 持ち去られた機器を取り戻すには、持ち去りと保管の費用を払い、持ち主であることを示す必要があります。6か月以内に引き取らないと処分されることがあります。
連絡先や対応は、カウンシルごとに違います。自分の地域のカウンシルのウェブサイトで確認してください。
木の枝と根
govt.nzによると、境界を越えて自分の敷地に入ってきた枝や根は、多くの場合、境界まで切ることができます。
- 切る前に、隣の人と話し合う。
- 保護樹木(protected tree)になっていないか、カウンシルに確認する。保護樹木は切る前に許可が必要なことがあります。
- 危険な木や眺めを遮る木は、地方裁判所(District Court)が取り除くよう命じることがあります。
- カウンシルや公共の土地にある木は、カウンシルに連絡します。
塀・私道・排水管
govt.nzによると、境界の塀や共用の私道の費用は、隣どうしで分担するのが基本です。塀を作ったり直したりするときは、高さ、材料、予算を先に話し合って合意します。詳しくは塀と境界を見てください。
紛争審判所(Disputes Tribunal)
紛争審判所は、NZ$60,000までの小さな請求を裁判所より簡単な手続きで扱います。通常は本人が出席し、弁護士は代理人になれません。
扱う例として、塀、排水管を傷める木の根、物の損害などが挙げられています。賃貸の大家とテナントの争いや、ボディコーポレート(body corporate)の問題は扱いません。
Community Law(無料の法律相談)
Community Law(コミュニティ・ロー)は、全国の法律センターで無料の法律情報や相談を提供しています。一対一の相談は、主に収入の少ない人や手当を受けている人が対象です。センターはCommunity Lawのページで探せます。
手順
- 相手に直接、穏やかに伝える。相手が賃貸住宅の場合は、大家に伝えることもできる。
- 騒音が続くときは、騒音が起きている最中にカウンシルに連絡する。
- 木や塀の問題は、話し合いの内容と日付を記録しておく。
- 解決しない場合は、Community Lawや市民相談所(Citizens Advice Bureau)に相談する。
- 塀や損害の問題で請求が必要なら、紛争審判所への申し立てを検討する。
費用
紛争審判所の申し立て費用です(2026年10月時点)。
| 請求額 | 申し立て費用 |
|---|---|
| NZ$2,000未満 | NZ$62 |
| NZ$2,000〜4,999 | NZ$124 |
| NZ$5,000〜29,999 | NZ$248 |
| NZ$30,001〜60,000 | NZ$496 |
費用は返金されませんが、請求が認められた場合、相手に払い戻しを命じられることがあります。詳しくは紛争審判所の費用のページで確認してください。
日本との違い・注意点
ここが日本とちがうよ!
- NZでは、夜間の騒音などはカウンシルの騒音担当者が対応します。騒音が起きている最中に連絡しておきます。
- 越境した枝や根は境界まで切れることが多いですが、保護樹木は許可が必要な場合があります。先にカウンシルに問い合わせてください。
- 賃貸住宅に住んでいて、大家との間で問題がある場合は、紛争審判所ではなく賃貸の制度を使います(テナント法)。
- 個別の問題は、カウンシル、Community Law、弁護士に相談してください。
ここは大事だよ
ビザ・税・医療・法律などの制度は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の内容を確認してください。このページは一般的な情報で、個別の助言ではありません。