仕事・起業・税金
税金
- GSTの基本(Goods and Services Tax)GSTはNZの消費税にあたる税で、税率は15%です。店頭や広告の価格は、特に断りがなければGST込みです。事業の売上が12か月でNZ$60,000以上(見込みを含む)になると、GSTの登録が必要です。
- 所得税とPAYE(Income tax and PAYE)NZで給料を受け取ると、雇用主が所得税とACC保険料をPAYE(源泉徴収)として差し引きます。税率は所得に応じて10.5%〜39%の5段階です。税の年度は4月1日〜翌年3月31日で、給与所得だけの人は多くの場合、IRDが年度末に自動で税額を計算します。
- IRD番号(IRD number)の取得NZで働いて給料を受け取るにはIRD番号(税務番号)が必要です。到着後、オンラインのmyIRから申請でき、手数料はかかりません。学生ビザ・就労ビザ(ワーキングホリデーを含む)・永住ビザの人は、パスポートとImmigration NZの申請番号があれば申し込めます。
- 日本との租税条約と二重課税(Japan–New Zealand Double Tax Agreement)日本とNZの間では、2012年12月10日に署名され2013年10月25日に発効した租税条約が使われています。両国で居住者になったときの判定ルール、短期の勤務の扱い、二重課税を除く方法などを定めています。NZの居住者が日本で納めた税金は、条件を満たせばNZの税金から差し引けます。
- キウイセーバー(KiwiSaver)キウイセーバーは、給料から天引きで積み立てるNZの任意の老後資金制度です。加入できるのはNZ市民と無期限に住める人で、一時的なビザの人は加入できません。2026年4月1日から本人と雇用主の標準の拠出率はそれぞれ3.5%です。
- 年度末・帰国時の税の精算(Income tax assessments and leaving New Zealand)NZの税の年度は3月31日に終わり、給料など税金が引かれた収入だけの人には、IRDが自動で税額を計算して還付や追加の支払いを知らせます。還付金はIRDに登録した銀行口座に振り込まれます。帰国する人は、年度末を待たずに精算を申し出ることもできます。
- 税務上の居住者(NZ tax residency)NZに12か月のうち183日を超えて滞在するか、NZに恒久的住居(permanent place of abode)があると、NZの税務上の居住者になり、原則として世界中の所得にNZで課税されます。新しく来た人は、海外の利子や配当などが約4年間免除される制度(transitional resident)を使える場合があります。ビザの種類とは別に判定されます。