解雇・整理解雇(Redundancy)
NZの整理解雇(redundancy)は、事業上の本当の理由があり、従業員と話し合う(consultation)など公正な手続きを踏んだ場合に限られます。法律で決まった退職金(redundancy pay)はなく、支払いの有無は雇用契約によります。仕事を失ったときは、Work and Incomeの就職支援などを利用できます。
詳細
整理解雇(redundancy)は、雇用主が人員を減らしたり、組織を変えたりする必要があるために、仕事そのものがなくなることです。本人の勤務態度や能力を理由にした解雇とは別のものです。以下は2026年10月時点のEmployment NZの説明です。
認められる条件
整理解雇をするには、次の両方が必要です。
- 事業上の本当の理由(genuine business reasons)があること:技術の導入、業務の効率化、商品の変更、仕入先や市場の喪失、顧客の需要の変化、財務上の理由などです。
- 公正で適切な手続き(fair and proper process)を踏むこと:従業員と話し合い、ほかの職に移せないかを検討します。
勤務成績の問題を、組織の変更(restructuring)を理由に処理することは認められません。成績の問題は、別の手続きで扱うものとされています。
協議(consultation)の流れ
Employment NZは、組織を変えるときに雇用主が踏む手順を次のように説明しています。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 提案をまとめる | 何を変えるのか、その理由、実施の時期を書面にする |
| 2. 影響を確認する | 誰の仕事が、どのように変わるかを確認する |
| 3. 提案を伝える | 影響を受ける従業員と労働組合に説明する。対象の職、選考の基準、今後の予定も伝える |
| 4. 意見を集める | 提案を検討し、助言を受け、意見を出すための相当な時間を与える |
| 5. 意見を検討する | 意見を本当に検討し、採用するかどうかとその理由を伝える |
| 6. 決定を伝える | 何を実施するのか、従業員にとって何を意味するのかを伝える |
| 7. 選考する | 複数の人から選ぶ場合は、客観的に測れる基準を使う。結果を伝え、本人が意見を言える機会を設ける |
| 8. 配置転換を検討する | 同じ職・似た職・別の職への配置転換や、仕事の分担、勤務時間の短縮などの代わりの方法を検討する |
意見を出す期間の長さは、法律で一律に決まっていません。影響を受ける人数や内容の複雑さによって変わります。従業員が期間の延長を求めた場合、雇用主は誠実に(in good faith)検討して答えることが求められます。
最終的な決定の前に、従業員は代わりの案を提案できます。雇用主は、その意見を考慮してから決める必要があります。
解雇予告(notice)
解雇予告の期間は、雇用契約で決まります。契約に書かれていない場合は「相当な予告期間(reasonable notice)」が必要です。勤続年数、職位、支払われる補償、業界の慣行などをもとに判断されます。
退職金(redundancy pay)
NZには、法律で決まった整理解雇の退職金はありません。 支払われるかどうかは、その人の雇用契約によります。契約に書かれていなければ、補償は支払われません。
雇用契約を結ぶときに、整理解雇の条項(redundancy clause)があるか確認してください。
最後の給料(final pay)
最後の給料には、次のものが含まれます。
- 実際に働いた分の給料
- 使っていない有給休暇などの休暇分の支払い
- 雇用契約や、話し合って決めた退職条件によるそのほかの支払い
休暇分の支払いは、最後の給与期間の給料日までに支払われます。退職時の休暇の扱いは最低賃金と労働者の権利も参照してください。
雇用主の支援
組織の変更の間、雇用主は次のような支援をすることがあります。
- 従業員支援プログラム(EAP):無料で秘密が守られるカウンセリング
- 意見の準備や面接のための時間
- 履歴書(CV)の書き方や面接の練習、キャリアの相談、再就職の支援(outplacement)
事業の売却・委託のとき(employee protection provision)
すべての雇用契約には、事業の売却や移転、業務の外部委託のときの手続きを定めた「従業員保護条項(employee protection provision)」が必要です。
清掃、給食、一部の分野の洗濯・用務・管理人、警備などの業務に就く人(雇用関係法の別表1A、Schedule 1Aの対象者)は、業務が新しい雇用主に移るとき、今の雇用条件のまま移ることを選べます。
| 内容 | 期限 |
|---|---|
| 雇用主から対象の従業員への通知 | 変更の実施の20営業日以上前 |
| 雇用主から関係する情報の提供 | 変更の実施の15営業日以上前 |
| 従業員が移るかどうかを書面で伝える | 10営業日以内 |
Work and Incomeの支援
社会開発省(MSD)のWork and Incomeは、整理解雇された人に次のような支援をしています。
- 仕事や研修の紹介、履歴書・カバーレターの作成、面接の準備
- 担当者による定期的な連絡
- 新しい仕事を始めるときの費用を助けるTransition to Work Grant
- 仕事を探す間の生活費の支援(Jobseeker Supportなど)
Work and Incomeは、まだ決定が出ていない段階でも連絡するよう案内しています。連絡先はメール(RedeploymentSupport@msd.govt.nz)か電話(0800 559 009)です。
Jobseeker Supportを受けるには、NZ市民か永住権(residence class visa)を持ち、NZに2年以上継続して住んでいることなどの条件があります。収入による制限もあります。詳しくはWork and Incomeのページで確認してください。
手順
- 雇用契約書で、解雇予告の期間と整理解雇の条項を確認する。
- 雇用主から提案を受けたら、内容・理由・対象の職・選考の基準を書面でもらう。
- 必要なら労働組合や専門家に相談し、期限までに意見や代わりの案を書面で出す。時間が足りなければ延長を求める。
- 決定を受けたら、最後の給料と休暇分の支払いの内容を確認する。
- 手続きが不公正だと考える場合は、90日以内に個人的苦情を申し立てられます(職場のトラブルと個人的苦情)。
- 生活や仕事探しの支援が必要なら、Work and Incomeに連絡する。
日本との違い・注意点
- NZには法律で決まった退職金がありません。補償があるかどうかは雇用契約だけで決まります。
- 協議の期間は法律で日数が決まっていません。提案を受けたら、意見を出す期限を確認してください。
- 手続きが不公正な整理解雇は、不当な解雇として個人的苦情の対象になることがあります。期限は原則90日です。
- 就労ビザで働く人は、仕事を失ったときのビザの扱いをImmigration NZか登録移民アドバイザー(移民アドバイザー)に確認してください。
- Jobseeker Supportは一時的なビザでは原則として対象外です。条件はWork and Incomeで確認してください。
- この記事は制度の説明です。個別の状況はEmployment NZ(0800 20 90 20)、労働組合、弁護士に相談してください。