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仕事・起業・税金 / 仕事

労働組合(Unions)

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概要

NZの従業員は、労働組合(union)に入るかどうかを自分で選べます。加入や脱退を理由に圧力をかけたり、差別したりすることは禁じられています。組合員には組合が交渉した労働協約(collective agreement)が適用され、年2回まで有給で組合の集会に出られます。

詳細

労働組合(union)は、従業員の代わりに雇用主と労働条件を交渉したり、職場の問題で組合員を支えたりする団体です。NZでは雇用関係法(Employment Relations Act 2000)がルールを定めています。以下は2026年10月時点のEmployment NZの説明です。

入るかどうかは自由

従業員は、組合に入るかどうかを自分で選べます。雇用主、上司、同僚、組合員、組合の役員の誰であっても、次のことを直接・間接に迫ったり脅したりしてはいけません。

  • 組合に入ること
  • 組合に入らないこと
  • 組合をやめること

雇用契約で、組合員であること(または組合員でないこと)を条件にしたり、組合員かどうかで有利・不利をつけたりすることもできません。

組合費

組合費は組合ごとに決まっています。多くの場合、雇用主が給料から差し引いて組合に納めます。

労働協約(collective agreement)

労働協約は、雇用主と登録された組合との間の取り決めで、その組合の組合員である従業員に適用されます。組合員になると、労働協約があればそのもとで雇用され、組合が本人に代わって労働条件を交渉します。

労働協約に加えて、個別の条件を決めることもできます。その場合は書面にし、本人と雇用主が署名します。

職場に労働協約がある場合、雇用主は新しく入った従業員に次のことを伝える必要があります。

  • 労働協約があること(写しを渡す)
  • 組合に入れること
  • 組合への連絡方法

組合の集会(union meetings)

項目内容
回数組合員は年2回以上の集会に出られる
有給の時間1回につき最長2時間まで、雇用主が通常の給料を支払う
事前の通知組合は雇用主に、日時を14日以上前に伝える
業務の維持組合は、集会の間も雇用主の業務が続くように手配する

組合の代表者の職場への立ち入り

場面ルール
職場に労働協約がある、または交渉中雇用主の同意なしに立ち入れる。ただし目的が限られ、営業時間内で、安全・警備の手順に従う
それ以外事前に雇用主の同意が必要。雇用主は不合理に断れず、翌営業日までに答える。2営業日たっても答えがなければ同意したものとされる

立ち入るときは、目的を伝え、身分と権限を示す必要があります。雇用主が見つからない場合は、氏名・組合名・日時・目的を書いた通知を残します。代表者は、通常の業務に配慮して適切にふるまうことが求められます。

組織の変更(restructuring)のとき

雇用主が組織を変える提案をするときは、影響を受ける従業員と組合に説明し、意見を聞くことが求められています。詳しくは解雇・整理解雇を参照してください。

手順

  1. 自分の業界や職種の組合を探す。登録されている組合はCompanies Officeの検索ページで調べられます。
  2. 組合に連絡し、加入の条件と組合費を確認する。
  3. 加入したら、職場の労働協約の写しを確認する。
  4. 職場の問題は、組合の担当者に相談する。

日本との違い・注意点

  • 労働協約がある職場では、新しく入るときに雇用主から協約の写しと組合の連絡先を受け取れます。受け取っていなければ雇用主に確認してください。
  • 労働協約が適用されるのは、その組合の組合員です。
  • 加入しないことを理由に不利な扱いをすることも、加入を迫ることも禁じられています。
  • 組合に入っていなくても、法律で決まった最低限の権利はあります(最低賃金と労働者の権利)。
  • 個別の状況はEmployment NZ(0800 20 90 20)に確認してください。

関連項目

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