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仕事・起業・税金 / 起業・会社設立

人を雇うときの手続き(Employing staff)

在住駐在
概要

NZで従業員を雇うときは、IRDに雇用主として登録し、書面の雇用契約を渡し、給料を払うたびにIRDへ雇用情報を出します(payday filing)。キウイセーバーの自動加入、最低賃金以上の支払い、外国人の就労資格の確認(VisaView)も雇用主の責任です。

詳細

IRDは、働く人の「いつ・どこで・どのように」働くかを決めている場合、その人の雇用主(employer)にあたると説明しています。正社員、有期雇用、カジュアル(不定期)の人を雇う場合は、雇用主としての手続きが必要です。

business.govt.nzによると、請負業者(contractor。源泉徴収のschedular paymentsの対象者を除く)や無給のインターン・ボランティアだけを使う場合は、雇用主の登録は不要です。

以下は2026年10月時点の内容です。

IRDへの雇用主登録

人を雇い始めたら、すぐにIRDに雇用主として登録します。

  • 方法:myIRの「I want to…」から「Register as an Employer (EMP) or IR56 worker」を選ぶ。または紙の申請書IR334を使う。
  • 必要なもの:IRD番号、連絡先、業種分類コード(BIC code)、雇用を始める日
  • 登録後、IRDから記録・控除・申告・納付の義務を説明する手紙が届きます。

会社を設立するときに、Companies Officeの申請の中で雇用主の登録を選ぶこともできます(会社設立)。

書面の雇用契約

すべての従業員に、書面の雇用契約(employment agreement)を渡す必要があります。個別の雇用契約には、次の内容を入れます。

  • 雇用主と従業員の名前
  • 仕事の内容と勤務場所
  • 勤務時間(時間数、始業・終業の時刻、週の勤務日など)
  • 賃金(最低賃金以上)と支払い方法
  • 祝日に働いた場合は1.5倍以上(time and a half)を払うこと
  • 事業の売却や業務委託のときの従業員保護の規定
  • 有期の場合はその旨
  • 雇用関係のトラブルの相談方法。個人的苦情(personal grievance)を申し立てる期限(多くの場合90日、セクシュアルハラスメントは12か月)を含む
  • 試用期間など、その他の合意事項

署名の前に契約案を渡し、内容を検討する時間を取り、第三者の助言を受けられるようにします。署名した契約は保管し、従業員が求めたら写しを渡します。

90日の試用期間(trial period)

雇用契約に書いて、働き始める前に署名してもらえば、90日以内の試用期間を設けられます。その雇用主のもとで以前働いたことがない人が対象です。認定雇用主就労ビザ(AEWV)の人には、試用期間を設けることはできません(AEWV)。

最低賃金

2026年4月1日からの成人の最低賃金は時給NZ$23.95です。スターティングアウト(Starting-out)とトレーニング(Training)はNZ$19.16です。キウイセーバーの雇用主の拠出は、最低賃金とは別に払います。詳しくは最低賃金と労働者の権利を見てください。

タックスコードと給料からの控除

新しい従業員から、タックスコードを書いたIR330(Tax code declaration)を受け取ります。雇用主は、給料から次のものを差し引いてIRDに納めます。

  • PAYE(所得税。ACC保険料を含む)
  • 学生ローンの返済(該当者)
  • キウイセーバーの本人拠出(加入者)。雇用主の拠出にはESCTという税金がかかります
  • 養育費(Child Support。該当者)

IR330が出されない場合は、高い非通知税率で差し引くことになります(所得税とPAYE)。従業員側から見た控除は給与明細の見方にまとめています。

payday filing(給料日ごとの雇用情報の提出)

給料を払うたびに、IRDへ雇用情報(給料日、対象期間、従業員ごとの金額など)を提出します。新しい従業員の情報もこのときに出します。

提出方法期限
電子申告給料日から2営業日以内
紙給料日から10営業日以内

新しい雇用主は最初の6か月はどちらも使えます。その後、年間のPAYEとESCTの合計がNZ$50,000以上なら電子申告が必要です。控除額を払えないときでも、雇用情報は期限までに出すことが大切だとIRDは案内しています。

控除額の納付期限

雇用主の規模(年間のPAYEとESCTの合計)納付期限
NZ$500,000未満毎月、翌月20日まで
NZ$500,000超月2回。1〜15日の支払い分は同じ月の20日、16日〜月末の支払い分は翌月5日(12月16〜31日分は1月15日)

キウイセーバーの自動加入

雇用主は、加入資格のある18歳以上65歳未満の新しい従業員を、キウイセーバーに自動加入させます。

  • 加入資格があるのは、NZに住むNZ市民・永住権を持つ人などです。一時的なビザ(就労・学生・訪問ビザなど)の人は対象外です。
  • 働き始めてから7日以内に、キウイセーバーの説明資料(KS3など)を従業員に渡します。
  • 本人が拠出している16歳以上65歳未満の従業員には、2026年4月1日から給料の3.5%以上を雇用主が拠出します。

制度の詳細はキウイセーバーを見てください。

就労資格の確認(VisaView)

海外から来た人を働かせる前に、ビザでNZで働けるかを確認する必要があります。就労資格のない人を働かせることは、移民法(Immigration Act 2009)第350条の違反になります。

確認には、Immigration NZのオンラインシステムVisaViewを使えます。

  • どのNZの雇用主でも使えます。RealMe®のログインが必要です。
  • 姓、パスポートの国籍、パスポート番号などを入力すると、今のビザの有効期限と条件が表示されます。
  • 確認の前に、本人の同意(口頭か書面)を得ます。NZのパスポートを確認する場合も同意が必要です。
  • VisaViewは本人確認はしません。写真付きの身分証明書で、本人であることを別に確かめます。
  • VisaViewで保存した照会記録は、確認をした証拠になります。

記録の保存

雇用主は、賃金・勤務時間・休暇の記録をつけ、従業員が辞めた後も6年間保存します(Employment NZ)。IRDは、税務の目的で賃金の記録を7年間保存するよう案内しています。

職場の安全

雇用主は、働く人の健康と安全を守る義務があります。職場の安全を見てください。

手順

  1. 雇う人が従業員か請負業者かを確認する。
  2. IRDに雇用主として登録する(myIRかIR334)。
  3. 外国人を雇う場合は、本人の同意を得てVisaViewで就労資格を確認し、身分証明書で本人確認をする。
  4. 書面の雇用契約案を渡し、検討と助言の時間を取ってから署名してもらう。試用期間を設ける場合は、働き始める前に署名してもらう。
  5. 従業員からIR330を受け取る。
  6. キウイセーバーの加入資格を確認し、対象者には7日以内に説明資料を渡す。
  7. 給料を払うたびにpayday filingで雇用情報を出し、期限までに控除額をIRDに納める。
  8. 賃金・勤務時間・休暇の記録をつけて保存する。

費用

雇用主の登録とVisaViewの利用料金は、IRDとImmigration NZのページには書かれていません。給料のほか、キウイセーバーの雇用主拠出(2026年10月時点で3.5%以上)とESCTがかかります。会計ソフトや給与計算サービスを使う場合は、別に費用がかかります。

日本との違い・注意点

  • 給料を払うたびに、IRDへ雇用情報を出す必要があります(payday filing)。電子申告の期限は給料日から2営業日以内です。
  • キウイセーバーの自動加入と雇用主の拠出は、雇用主の義務です。
  • 雇用契約は必ず書面で渡します。署名の前に、第三者の助言を受ける機会を与えることが求められています。
  • 外国人を雇う前の就労資格の確認は雇用主の責任です。ビザの条件によって、働ける仕事や雇用主が限られていることがあります。
  • 個別の判断は、IRD、Employment NZ、会計士、雇用法の弁護士に相談してください。外国人の雇用は、Immigration NZか免許を持つ移民アドバイザーに確認してください。

関連項目

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