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日本との関係 / 大使館・領事手続き

日本から海外へ引っ越すときの手続き(Procedures when moving from Japan to NZ)

在住駐在留学ワーホリ
概要

NZに1年以上住む予定の人は、日本の市区町村に国外転出届を出します。住民登録がなくなると国民健康保険の資格はなくなり、国民年金は任意加入になります。マイナンバーカードを使い続けるには転出前の手続きが必要で、NZに着いたら在留届を出します。

詳細

日本からNZへ移り住むときは、日本を出る前に市区町村で手続きをし、NZに着いてから大使館・総領事館に届け出ます。ここでは住民票、国民健康保険、国民年金、マイナンバーカード、在留届をまとめます。住民税や所得税は日本を出国するときの税金と手続きを見てください。

手続きの細かい方法は市区町村によって違います。必ず住んでいる市区町村の窓口やページで確認してください。

国外転出届(住民票)

海外に1年以上住む予定の人は、住んでいる市区町村に国外転出届を出します。1年未満の滞在なら、国外転出届は必要ありません(目黒区のページ)。

項目内容(目黒区・中央区の例)
届け出る時期出国予定日の14日前から(目黒区は引っ越し後14日以内まで)
届け出る人本人、世帯主、同じ世帯の人、法定代理人、委任を受けた代理人
持ち物窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
代理人の場合本人が書いた委任状と、本人の本人確認書類の写し
転出証明書国外への転出では発行されません

中央区の案内は中央区のページにあります。出国後にさかのぼって届け出る場合は、出入国在留管理庁の出入国記録の原本が必要と案内している市区町村もあります(目黒区)。

マイナンバーカード

日本国籍の人がマイナンバーカードを国外転出後も使うには、国外転出届のときに継続利用の手続きをします。手続きをしないと、カードは失効します。詳しくはマイナンバーカードと海外転出を見てください。

国民健康保険

市区町村の住民登録がなくなると、国民健康保険の被保険者ではなくなります。外務省は、必要な人は民間の医療保険に入ることになると案内しています(外務省の年金・医療保険のページ)。

国外転出届とは別に国民健康保険の窓口での手続きが必要な市区町村もあります。たとえば目黒区のページでは、海外へ転出するときは転出届のあとに国保の窓口で手続きし、資格確認書を返すよう案内しています。届出は異動から14日以内です。

NZでの医療は、ビザによって公的医療の対象かどうかが変わります。GP(かかりつけ医)への登録を見てください。

国民年金

海外に住む日本人は、国民年金の加入が義務ではなくなります。20歳以上65歳未満の人は任意加入できます(日本年金機構のページ)。

立場扱い
自営業・学生・無職など(第1号被保険者だった人)加入は任意。希望すれば任意加入できる
日本の会社から派遣され、厚生年金に入ったままの人引き続き厚生年金・国民年金の加入者(第2号被保険者)
上の人に扶養されている配偶者海外に住んでいても国民年金の加入者(第3号被保険者)

第2号・第3号の扱いは外務省の年金・医療保険のページに基づきます。

任意加入の申込先は次のとおりです。

  • 日本を出る前:住んでいる市区町村の窓口
  • 出た後で、日本に協力者(親族など)がいる:日本で最後に住んでいた住所地の市区町村の窓口
  • 出た後で、日本に協力者がいない:最後の住所地を管轄する年金事務所

保険料は、日本の協力者が代わりに納めるか、日本の口座から引き落とします。任意加入している人は、保険料の免除や納付猶予を申請できません。付加保険料は納められます。

加入しなかった期間の扱いや、NZの年金との関係は日本の年金と海外在住を見てください。

NZに着いたら:在留届

外国に住所や居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法により在留届の提出が義務です。住所が決まったら、すぐに管轄の大使館・総領事館に出します。外務省の在留届電子届出システム(ORRネット)から出せます(大使館の在留届のページ)。詳しくは在留届とたびレジを見てください。

住所の証明が必要になったら:在留証明

国外転出をすると、日本の住民票で今の住所を証明できなくなります。日本での不動産登記、相続、年金の受け取りなどでNZの住所の証明が必要なときは、大使館・総領事館で在留証明を申請します。申請できるのは、日本国籍があり、在留届を出していて、NZに3か月以上住んでいる(または住む予定の)人で、原則として日本の住民登録を抜いている人です(大使館の在留証明のページ)。

日本に帰国して住民登録をした後は、在留証明は申請できません。手数料や申請方法は在留証明・署名証明などの証明書を見てください。

手順

  1. NZにどのくらい住むか(1年以上か)を確認する。
  2. 住民税・所得税の手続きを確認する(日本を出国するときの税金と手続き)。
  3. 出国予定日の14日前から、市区町村に国外転出届を出す。マイナンバーカードの継続利用の手続きも一緒にする。
  4. 国民健康保険の窓口で、脱退と資格確認書の返却の方法を確認する。
  5. 国民年金に任意加入するかを決め、加入するなら市区町村の窓口で申し込む。
  6. NZで住所が決まったら、ORRネットで在留届を出す。

費用

国外転出届などの届出に手数料がかかるかどうかは、市区町村の窓口で確認してください。国民年金の保険料は日本の年金と海外在住、在留証明の手数料は在留証明・署名証明などの証明書を見てください。

日本との違い・注意点

  • 国外転出で住民登録がなくなると、日本の国民健康保険の被保険者ではなくなります。外務省は、必要な人は民間の医療保険に入ることになると案内しています(外務省のページ)。
  • 海外に住む日本人の国民年金は任意加入です。出国前なら住んでいる市区町村の窓口で申し込めます。
  • 国外転出の手続きは日本の市区町村、在留届はNZの大使館・総領事館と、届け先が分かれます。どちらも忘れずに出してください。
  • NZで公的医療を受けられるかどうかはビザによって違います。日本の保険がなくなる時期と、NZで医療を受けられる時期に空白ができないか確認してください。
  • この記事は制度の説明です。個別の判断は、市区町村、日本年金機構、または管轄の大使館・総領事館に相談してください。

関連項目

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