出生届・婚姻届など戸籍の届出(Family register notifications in NZ)
NZで子どもが生まれたり結婚したりしたときは、日本の戸籍への届出が必要です。出生届は出生日を含めて3か月以内に出し、子どもがNZ国籍も持つ場合は期限を過ぎると日本国籍を失います。婚姻届は婚姻成立日から3か月以内です。届出は管轄の大使館・総領事館に窓口か郵送で出せます。
詳細
日本人がNZで出生や婚姻をしたときは、NZでの登録とは別に、日本の戸籍への届出が必要です。届出は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館に出します。管轄は大使館・総領事館の手続きで確認してください。
届出の方法
- 管轄の公館の窓口に出す
- 管轄の公館に郵送する(公館に届いた日が受理日です)
- 急ぐ場合は、日本の本籍地の市区町村に直接出す
公館を通した場合、戸籍に記載されるまで約1〜2か月かかります。在オークランド日本国総領事館では、戸籍の届出を窓口で出すときもオンライン予約が必要です(総領事館の予約のページ)。
届書はすべて日本語で書きます。鉛筆や消えやすいインク、感熱紙や色の付いた紙は使えません。
戸籍謄本について
法務省によると、2024年3月1日から、本籍地以外に届出をするときも、戸籍証明書の添付が原則として不要になりました。コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外です(法務省のページ)。在オークランド日本国総領事館も、出生届などで原則として戸籍謄本の提出は不要と案内しています。
出生届
まずNZで出生を登録する
NZで生まれた子どもは、NZで出生を登録する必要があります。期限は通常、生まれてから2か月以内です。登録は無料で、両親がそろっていればSmartStartからオンラインでできます。出生証明書は別に申し込みます(Govt.nzのページ)。日本への出生届には、この出生証明書を使います。
期限は3か月、国籍留保に注意
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 出生日を含めて3か月以内(例:1月1日生まれなら3月31日)。公館に書類が届いた日が受理日 |
| 届出人 | 原則として子の父または母 |
| 国籍留保 | 子どもが出生で外国の国籍も取得した場合は、出生届に「日本国籍を留保する」と書いて出す |
| 期限を過ぎたとき | 子どもが外国の国籍も持つ場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失う。期限後の届出は受け付けられない |
国籍留保は、外国で生まれて日本と外国の国籍を同時に取得した子どもが、日本国籍を失わないための手続きです(法務省の国籍Q&A)。
期限内に届出をしなかった場合でも、18歳未満で日本に住所があるなどの条件を満たせば、法務大臣への届出で日本国籍を再取得できることがあります(国籍法第17条)。
必要書類(婚姻中の父母の子の場合)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 出生届 | 2通。署名と押印は原本。それ以外はコピーやパソコン入力も可。A4で印刷 |
| NZの出生証明書 | NZ政府発行の「BDM107」様式の原本1通。郵送の場合は、原本1通か、Justice of the Peaceが原本と照合した写し2通 |
| 出生証明書の日本語訳 | 1通。自分で訳してもよい |
| 父母のパスポート | 窓口では原本を見せる。郵送では父母それぞれのコピー1通 |
| 返信用封筒 | 郵送で出生証明書の返却を希望する場合だけ |
父母が結婚していない場合などは書類が違います。詳しくは大使館の出生届のページで確認してください。
NZで生まれて二重国籍になった子どもには、決められた年齢までに国籍を選ぶ義務もあります。NZ市民権の取得と日本国籍を参照してください。
婚姻届
NZの方式で結婚した場合
NZの法律に従って結婚した場合は、婚姻はNZで成立しています。日本の戸籍には、成立したことを報告する届出をします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 婚姻成立日から3か月以内。過ぎた場合は遅延理由書を付けて届け出る |
| 届出人 | 原則として夫婦の双方。外国人と結婚した場合は日本人の配偶者だけで届け出られる |
| 提出先 | 管轄の公館の窓口か郵送。急ぐ場合は本籍地の市区町村 |
必要書類(外国人と結婚した場合)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻届 | 2通(A3)。署名と押印は原本 |
| NZの婚姻証明書 | NZ政府発行の「BDM109」様式と、その日本語訳1通 |
| 外国人配偶者の国籍を証明する書類 | パスポートなどと、その日本語訳 |
| 届出人のパスポート | |
| 返信用封筒 | 郵送で返却を希望する場合だけ |
日本人同士がNZの方式で結婚した場合は、書類が違います。詳しくは大使館の婚姻届のページで確認してください。
日本の方式で結婚する場合(日本人同士)
日本人同士は、公館に婚姻届を出す日本の方式で結婚することもできます。婚姻届2通(A3、署名と押印は原本)と、パスポート(窓口では原本、郵送ではコピー1通)を出します(大使館の日本の方式のページ)。
外国人配偶者の氏に変える場合
外国人と結婚して、戸籍上の氏を配偶者の氏に変えたいときは、「外国人との婚姻による氏の変更届」を出します。期限は婚姻成立日から6か月以内です。
手順
出生届の流れです。
- NZで子どもの出生を登録し、出生証明書(BDM107)を申し込む。
- 出生証明書の日本語訳を作る。
- 出生届を2通用意し、「日本国籍を留保する」欄に記入する(子どもが外国の国籍も持つ場合)。
- 出生日を含めて3か月以内に公館に届くよう、窓口に出すか郵送する。
- 約1〜2か月後に戸籍に記載される。その後、子どものパスポートを申請できる(パスポートの更新・新規申請)。
費用
NZの出生登録は無料です。出生証明書は、通常のものがNZ$35、装飾付きのものがNZ$37、両方のセットがNZ$58です(2026年10月時点、Govt.nzのページ)。
日本との違い・注意点
- 外国で生まれて外国の国籍も取得した子どもは、出生届の期限(出生日を含めて3か月)を過ぎると日本国籍を失います(法務省の国籍Q&A)。
- NZの出生登録と出生証明書の取り寄せに時間がかかることがあります。日本への出生届の期限から逆算して、早めに準備してください。
- 郵送の場合は、公館に届いた日が受理日です。郵便の日数に余裕を持って送ってください。
- 個別のケースの書類や扱いは、管轄の大使館・総領事館に確認してください。
関連項目
- 大使館・総領事館の手続き(Embassy of Japan / Consulate-General of Japan)
- NZ市民権の取得と日本国籍(Japanese nationality and NZ citizenship)
- パスポートの更新・新規申請(Japanese passport application in NZ)
- 出産とLMC(Lead Maternity Carer)
- 在留証明・署名証明などの証明書(Certificates issued by the Embassy / Consulate of Japan in NZ)
- 日本の年金と海外在住(Japanese pension while living in NZ)