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仕事・起業・税金 / 税金

寄付の税額控除(Donation tax credits)

在住駐在
1,234 %
概要

NZで認定団体(approved donee organisation)にNZ$5以上を寄付すると、寄付額の3分の1(33.33%)が税金から戻ります。対象はその年度にNZの税務上の居住者で課税所得がある個人です。領収書はmyIRか申請書IR526で提出し、提出できる期間は4年です。

詳細

寄付の税額控除(donation tax credit)は、認定された団体に寄付をした人が、寄付額の一部を税金から取り戻せる制度です。

以下は2026年10月時点の内容です。

対象になる人

次のすべてに当てはまる人です。

  • その税年度(4月1日〜翌年3月31日)のどこかの時点で、NZの税務上の居住者だったこと(税務上の居住者)
  • その税年度に課税所得があったこと
  • 個人として申請すること(信託、パートナーシップ、会社の名義では申請できません)

戻ってくる金額

戻ってくる額は、次のうち少ない方です。

  • 寄付の合計額の3分の1(33.33%)
  • 課税所得の3分の1

たとえば年間にNZ$300を寄付し、課税所得がそれ以上あれば、NZ$100が戻ります。1回の寄付はNZ$5以上である必要があります。

対象になる寄付

寄付(donation)とは、見返りのない自発的なお金の贈与です。寄付先は、IRDが認める認定団体(approved donee organisation)である必要があります。登録慈善団体、宗教団体、学校、幼稚園などが含まれます。

寄付先が認定団体かどうかは、IRDの認定団体のページで確認できます。

学校の一般基金、PTA(保護者会)、幼稚園への寄付も対象です。

対象にならないもの

対象外の例理由など
くじ(raffle)の券見返りがあるため
学校の授業料など(school fees)寄付ではないため
寄付の見返りに物やサービスを受け取った場合見返りがあるため
お金以外の贈り物お金の寄付ではないため
給与からの寄付(payroll giving)で、すでに控除を受けた分下記参照
遺言による寄付、借金の免除による寄付対象外とされている
保育料や家事手伝いへの支払い対象外とされている

給与からの寄付(payroll giving)

雇用主が対応していれば、給料から直接寄付することもできます。この場合、控除の分だけPAYEが減るので、その場で税金が軽くなります。この方法で寄付した分は、領収書で改めて申請することはできません。

領収書

  • 申請には、認定団体が発行した、必要な情報がそろった領収書が必要です。
  • myIRで入力するときには、団体名とIRD番号、寄付の種類、領収書の日付、金額が必要です。
  • 電話料金の請求書は領収書になりません。
  • 領収書は4年以内に提出できます。

領収書の見本(IR1130)はIRDのページで確認できます。

配偶者・パートナーとの共有

myIRで領収書を出すとき、配偶者やパートナーと領収書を共有できます。自分の課税所得を超える分を、配偶者やパートナーに移せる場合があります。

手順

  1. 寄付先が認定団体か確認する。
  2. 寄付をして、領収書を受け取って保管する。
  3. myIRにログインし、寄付の税額控除のアカウントを選ぶ(表示されない場合は先に登録する)。
  4. 「Enter donation tax credit receipts」から領収書の内容を入力し、領収書のPDFや写真をアップロードする。myIRでは年度の途中でも提出できます。
  5. myIRを使わない場合は、税年度が終わった3月31日の後に、申請書IR526に領収書を付けて郵送する。
  6. 税年度が終わり、その年度の所得が確定した後に、IRDが審査して払い戻す。

日本との違い・注意点

  • 日本の寄附金控除は、原則として所得から差し引く所得控除です。寄附金の合計額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を引いた額が控除額になり、確定申告が必要です(国税庁のページ)。NZは、寄付額の3分の1を税額から戻す仕組みです。
  • 3月31日の税年度末より前には、その年度分の払い戻しは処理されません。IRDは、その年度の課税所得を確かめてから処理します。
  • 申請できるのは4年以内です。領収書はなくさないように保管してください。
  • 個別の判断は、IRDか税理士(tax agent)に確認してください。

関連項目

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