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寄付の税額控除(Donation tax credits)
概要
NZで認定団体(approved donee organisation)にNZ$5以上を寄付すると、寄付額の3分の1(33.33%)が税金から戻ります。対象はその年度にNZの税務上の居住者で課税所得がある個人です。領収書はmyIRか申請書IR526で提出し、提出できる期間は4年です。
詳細
寄付の税額控除(donation tax credit)は、認定された団体に寄付をした人が、寄付額の一部を税金から取り戻せる制度です。
以下は2026年10月時点の内容です。
対象になる人
次のすべてに当てはまる人です。
- その税年度(4月1日〜翌年3月31日)のどこかの時点で、NZの税務上の居住者だったこと(税務上の居住者)
- その税年度に課税所得があったこと
- 個人として申請すること(信託、パートナーシップ、会社の名義では申請できません)
戻ってくる金額
戻ってくる額は、次のうち少ない方です。
- 寄付の合計額の3分の1(33.33%)
- 課税所得の3分の1
たとえば年間にNZ$300を寄付し、課税所得がそれ以上あれば、NZ$100が戻ります。1回の寄付はNZ$5以上である必要があります。
対象になる寄付
寄付(donation)とは、見返りのない自発的なお金の贈与です。寄付先は、IRDが認める認定団体(approved donee organisation)である必要があります。登録慈善団体、宗教団体、学校、幼稚園などが含まれます。
寄付先が認定団体かどうかは、IRDの認定団体のページで確認できます。
学校の一般基金、PTA(保護者会)、幼稚園への寄付も対象です。
対象にならないもの
| 対象外の例 | 理由など |
|---|---|
| くじ(raffle)の券 | 見返りがあるため |
| 学校の授業料など(school fees) | 寄付ではないため |
| 寄付の見返りに物やサービスを受け取った場合 | 見返りがあるため |
| お金以外の贈り物 | お金の寄付ではないため |
| 給与からの寄付(payroll giving)で、すでに控除を受けた分 | 下記参照 |
| 遺言による寄付、借金の免除による寄付 | 対象外とされている |
| 保育料や家事手伝いへの支払い | 対象外とされている |
給与からの寄付(payroll giving)
雇用主が対応していれば、給料から直接寄付することもできます。この場合、控除の分だけPAYEが減るので、その場で税金が軽くなります。この方法で寄付した分は、領収書で改めて申請することはできません。
領収書
- 申請には、認定団体が発行した、必要な情報がそろった領収書が必要です。
- myIRで入力するときには、団体名とIRD番号、寄付の種類、領収書の日付、金額が必要です。
- 電話料金の請求書は領収書になりません。
- 領収書は4年以内に提出できます。
領収書の見本(IR1130)はIRDのページで確認できます。
配偶者・パートナーとの共有
myIRで領収書を出すとき、配偶者やパートナーと領収書を共有できます。自分の課税所得を超える分を、配偶者やパートナーに移せる場合があります。
手順
- 寄付先が認定団体か確認する。
- 寄付をして、領収書を受け取って保管する。
- myIRにログインし、寄付の税額控除のアカウントを選ぶ(表示されない場合は先に登録する)。
- 「Enter donation tax credit receipts」から領収書の内容を入力し、領収書のPDFや写真をアップロードする。myIRでは年度の途中でも提出できます。
- myIRを使わない場合は、税年度が終わった3月31日の後に、申請書IR526に領収書を付けて郵送する。
- 税年度が終わり、その年度の所得が確定した後に、IRDが審査して払い戻す。
日本との違い・注意点
関連項目
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