GSTの基本(Goods and Services Tax)
GSTはNZの消費税にあたる税で、税率は15%です。店頭や広告の価格は、特に断りがなければGST込みです。事業の売上が12か月でNZ$60,000以上(見込みを含む)になると、GSTの登録が必要です。
詳細
GSTとは
GST(Goods and Services Tax)は、ほとんどの商品とサービスにかかる税です。輸入品にもかかります。2026年10月時点の税率は15%です。
価格はGST込み
店頭や広告の価格は、特に断りがなければGST込みです。消費者向けの価格は、GSTを含めるか、GSTについてはっきり示す必要があります。レシートには、支払額に含まれるGSTの金額が書かれます。
GST込みの価格から税額を出すには、価格に3を掛けて23で割ります。たとえばNZ$115の商品なら、GSTはNZ$15です。
GSTがかからない取引
すべての取引にGSTがかかるわけではありません。
| 区分 | 主な例 |
|---|---|
| ゼロ税率(zero-rated) | 輸出する商品、事業の継続を前提とした事業譲渡、一定の条件を満たす土地の売買 |
| 非課税(exempt) | 融資の利息や銀行手数料などの金融サービス、住宅の家賃、非営利団体による寄付品の販売 |
事業者の登録
事業(taxable activity)を行っていて、次のどちらかに当てはまる場合は、GSTの登録が必要です。
- 過去12か月の売上がNZ$60,000以上だった
- 今後12か月の売上がNZ$60,000以上になる見込み
売上がNZ$60,000未満でも、任意で登録できます。登録すると、売上にGSTを上乗せして受け取り、仕入れや経費で払ったGSTとの差額をIRDに納めます(払ったGSTのほうが多ければ還付)。詳しくはIRDの登録のページで確認してください。
申告の頻度と期限
GSTの申告(GST return)の頻度は、売上の規模で選べる範囲が決まります。
| 頻度 | 選べる事業者 |
|---|---|
| 毎月 | すべての事業者。12か月の売上がNZ$2,400万を超える場合は毎月が必須 |
| 2か月ごと | 12か月の売上がNZ$2,400万未満 |
| 6か月ごと | 12か月の売上がNZ$50万未満 |
申告と納付の期限は、原則として課税期間が終わった翌月の28日です。ただし、11月30日に終わる期間は1月15日、3月31日に終わる期間は5月7日が期限です。
取引の記録(旧タックスインボイス)
2023年4月1日から、タックスインボイス(tax invoice)の発行義務は、「taxable supply information」と呼ばれる記録の提供・保存の義務に置き換わりました。必要な項目は取引額で変わります。
- NZ$200以下
- NZ$200超〜NZ$1,000以下
- NZ$1,000超(GST登録事業者の買い手の情報なども必要)
記録は7年間保存します。項目の詳細はIRDのGSTガイド(IR375)で確認してください。
海外のネット通販・オンラインサービス
少額の輸入品(low value goods):2019年12月1日から、NZの消費者に少額の商品を売る海外の事業者は、GSTを登録・徴収・納付する必要がある場合があります。少額の商品とは、GSTを除いた価格(関税評価額。送料・保険料を除く)がNZ$1,000以下の物品です。
海外の販売者、オンラインマーケット、転送業者は、NZの消費者への供給が過去12か月でNZ$60,000以上の場合(今後12か月の見込みを含む)に登録が必要です。酒類とたばこはこの仕組みの対象外で、金額に関係なく国境でGSTなどが課されます。
オンラインサービス:海外の事業者がデジタルコンテンツなどのリモートサービスをNZの居住者に提供する場合も、GSTの登録・徴収・納付が必要になる場合があります。詳しくはIRDの海外事業者向けのページで確認してください。
手順
事業を始める人がGSTを登録する場合の流れです。
- 過去12か月と今後12か月の売上がNZ$60,000以上かを確認する。
- IRDでGSTを登録する。
- 申告の頻度(毎月・2か月ごと・6か月ごと)を選ぶ。
- 取引ごとに必要な記録を作り、7年間保存する。
- 期限までに申告し、差額を納める(または還付を受ける)。
登録の要否や申告の方法は、IRDか税理士(tax agent)に確認してください。
日本との違い・注意点
- 日本の消費税は標準税率10%と軽減税率8%の2本立てです(国税庁のページ)。NZのGSTの税率は15%です。
- NZの店頭や広告の価格は、特に断りがなければGST込みです。
- 住宅の家賃は非課税です。