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柔軟な働き方の申請(Flexible working requests)
概要
NZの従業員は、働き始めた日から、勤務時間・日数・場所の変更などの柔軟な働き方を雇用主に書面で申し出られます。雇用主は1か月以内に書面で答える必要があり、断れるのは法律で決まった理由がある場合だけです(2026年10月時点)。
詳細
柔軟な働き方(flexible working arrangements)とは、勤務時間、勤務日、働く場所などを変えることです。たとえば、在宅勤務(全部または一部)、勤務時間の短縮、始業・終業時刻の変更などがあります。
NZの従業員には、柔軟な働き方を雇用主に申し出る権利があります。働き始めた初日から申し出られます。根拠は雇用関係法(Employment Relations Act 2000)のPart 6AAです。
以下は2026年10月時点のEmployment NZのページの内容です。
申し出に書くこと
申し出は書面で行い、次の内容を入れます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 名前と日付 |
| 根拠 | 雇用関係法(Employment Relations Act 2000)Part 6AAに基づく申し出であること |
| 変更の内容 | どのように変えたいか、どのくらいの期間か |
| 期間 | 開始日と、期限がある場合は終了日 |
| 利点 | 自分と雇用主にとっての利点 |
| 雇用主側の調整 | 雇用主が業務で調整する必要があると思われること |
家庭内暴力の影響を受けている場合は、2か月未満の短期の柔軟な働き方も申し出られます(休暇の種類の家庭内暴力休暇の項目も参照)。
雇用主の対応
- 申し出を誠実に(in good faith)検討しなければなりません。
- できるだけ早く、遅くとも申し出から1か月以内に、書面で答えなければなりません。
- 断る場合は、理由を書面で伝えなければなりません。
断ることができる理由
雇用主が断れるのは、次のような業務上の理由がある場合です。
- ほかの従業員に仕事を割り振り直せない
- 追加で人を雇えない
- 仕事の質に悪影響がある
- 仕事の成果に悪影響がある
- 希望する時間帯に十分な仕事がない
- 組織の変更を予定している
- 追加の費用の負担がある
- 顧客の需要に応える力に悪影響がある
申し出が労働協約(collective agreement)と合わない場合も、断られることがあります。
雇用主が手続きを守らなかった場合
苦情の対象になるのは、雇用主が手続き(期限内に書面で答える、理由を伝えるなど)を守らなかった場合です。断った理由の中身そのものには、原則として異議を申し立てられません。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 労働監督官(Labour Inspector)に苦情を申し立てる |
| 2 | 解決しない場合は、調停(mediation) |
| 3 | 雇用関係局(Employment Relations Authority、ERA)に申し立てる |
雇用主が答えなかった場合は、申し出の日から13か月以内にERAへ申し立てられます。ERAが手続き違反と判断すると、雇用主は従業員に最大NZ$2,000の罰金を払うことがあります。
手順
- 雇用契約書で、勤務時間や場所の定めを確認する(雇用契約書)。
- 上の項目を入れた申し出を、書面で雇用主に出す。出した日を記録しておく。
- 1か月以内に書面の回答があるか確認する。
- 回答がない、または手続きに問題がある場合は、Employment NZのコンタクトセンター(0800 20 90 20)に相談する。
日本との違い・注意点
- 申し出る権利は、子育てや介護をしている人に限りません。理由を問わず、働き始めた日から申し出られます。
- 雇用主は理由に同意できないというだけでは断れません。決められた理由のどれかが必要です。
- 認められるのは「申し出る権利」で、必ず認められるわけではありません。
- 合意した内容は書面に残しておくと、あとで確認しやすくなります。
- この記事は制度の説明です。個別の状況はEmployment NZのページを確認するか、Employment NZに相談してください。
関連項目
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