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仕事・起業・税金 / 仕事

柔軟な働き方の申請(Flexible working requests)

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概要

NZの従業員は、働き始めた日から、勤務時間・日数・場所の変更などの柔軟な働き方を雇用主に書面で申し出られます。雇用主は1か月以内に書面で答える必要があり、断れるのは法律で決まった理由がある場合だけです(2026年10月時点)。

詳細

柔軟な働き方(flexible working arrangements)とは、勤務時間、勤務日、働く場所などを変えることです。たとえば、在宅勤務(全部または一部)、勤務時間の短縮、始業・終業時刻の変更などがあります。

NZの従業員には、柔軟な働き方を雇用主に申し出る権利があります。働き始めた初日から申し出られます。根拠は雇用関係法(Employment Relations Act 2000)のPart 6AAです。

以下は2026年10月時点のEmployment NZのページの内容です。

申し出に書くこと

申し出は書面で行い、次の内容を入れます。

項目内容
基本情報名前と日付
根拠雇用関係法(Employment Relations Act 2000)Part 6AAに基づく申し出であること
変更の内容どのように変えたいか、どのくらいの期間か
期間開始日と、期限がある場合は終了日
利点自分と雇用主にとっての利点
雇用主側の調整雇用主が業務で調整する必要があると思われること

家庭内暴力の影響を受けている場合は、2か月未満の短期の柔軟な働き方も申し出られます(休暇の種類の家庭内暴力休暇の項目も参照)。

雇用主の対応

  • 申し出を誠実に(in good faith)検討しなければなりません。
  • できるだけ早く、遅くとも申し出から1か月以内に、書面で答えなければなりません。
  • 断る場合は、理由を書面で伝えなければなりません。

断ることができる理由

雇用主が断れるのは、次のような業務上の理由がある場合です。

  • ほかの従業員に仕事を割り振り直せない
  • 追加で人を雇えない
  • 仕事の質に悪影響がある
  • 仕事の成果に悪影響がある
  • 希望する時間帯に十分な仕事がない
  • 組織の変更を予定している
  • 追加の費用の負担がある
  • 顧客の需要に応える力に悪影響がある

申し出が労働協約(collective agreement)と合わない場合も、断られることがあります。

雇用主が手続きを守らなかった場合

苦情の対象になるのは、雇用主が手続き(期限内に書面で答える、理由を伝えるなど)を守らなかった場合です。断った理由の中身そのものには、原則として異議を申し立てられません。

段階内容
1労働監督官(Labour Inspector)に苦情を申し立てる
2解決しない場合は、調停(mediation)
3雇用関係局(Employment Relations Authority、ERA)に申し立てる

雇用主が答えなかった場合は、申し出の日から13か月以内にERAへ申し立てられます。ERAが手続き違反と判断すると、雇用主は従業員に最大NZ$2,000の罰金を払うことがあります。

手順

  1. 雇用契約書で、勤務時間や場所の定めを確認する(雇用契約書)。
  2. 上の項目を入れた申し出を、書面で雇用主に出す。出した日を記録しておく。
  3. 1か月以内に書面の回答があるか確認する。
  4. 回答がない、または手続きに問題がある場合は、Employment NZのコンタクトセンター(0800 20 90 20)に相談する。

日本との違い・注意点

  • 申し出る権利は、子育てや介護をしている人に限りません。理由を問わず、働き始めた日から申し出られます。
  • 雇用主は理由に同意できないというだけでは断れません。決められた理由のどれかが必要です。
  • 認められるのは「申し出る権利」で、必ず認められるわけではありません。
  • 合意した内容は書面に残しておくと、あとで確認しやすくなります。
  • この記事は制度の説明です。個別の状況はEmployment NZのページを確認するか、Employment NZに相談してください。

関連項目

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