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自然・防災 / バイオセキュリティ

ペットをNZに連れてくる(Bringing cats and dogs to NZ)

在住駐在留学
概要

日本から犬・猫をNZに連れてくるには、第一次産業省(MPI)の輸入許可(import permit)と、到着後10日以上の検疫施設での係留が必要です。日本は狂犬病のない国(Category 2)に分類されています。2026年7月に輸入の基準が新しくなり、2027年4月1日からは新しい基準だけが使えます。

詳細

NZに犬や猫を連れてくるときは、第一次産業省(Ministry for Primary Industries、MPI)が定める輸入の基準「輸入衛生基準(Import Health Standard、IHS)」を満たす必要があります。病気や害虫の侵入を防ぐためです。

この記事は犬と猫についての説明です。ほかの動物は、MPIのページから確認してください。

2026年7月に基準が新しくなりました

MPIは、2026年7月1日に新しい基準(2026年のIHS)を導入しました。それまでの基準(2021年のIHS)は、9か月の移行期間中は引き続き使えます。

期間使える基準
2026年7月1日〜2027年3月31日2021年の基準か2026年の基準のどちらか
2027年4月1日以降2026年の基準だけ

2026年の基準では、輸出の6か月以上前に、輸出国の公的な獣医師がマイクロチップを確認すること(公的な個体識別の確認)が必要です。2027年4月1日以降に到着する場合は、この確認を早めに済ませる必要があります。どちらの基準を使うかは、日本の動物検疫所かペットの輸送会社に相談するよう、MPIは案内しています。

日本の分類

MPIは輸出国を3つに分けています。日本は「Category 2(狂犬病のない国)」に入っています(MPIの承認一覧 MPI-STD-SAA、2026年5月版による)。

分類対象輸入許可到着後の検疫
Category 1オーストラリアなど不要(船の場合を除く)飛行機なら原則不要
Category 2狂犬病のない国(日本を含む)必要10日以上
Category 3狂犬病がない、または十分に管理されている国必要10日以上

2026年の基準の主な条件(Category 2の場合)

2026年の基準の文書から、主な条件をまとめます。細かい条件と時期は、必ず基準の文書(PDF)で確認してください。

  • マイクロチップ:犬・猫にマイクロチップが入っていること。
  • 個体識別の確認:輸出の6か月以上前に、日本の公的な獣医師がマイクロチップを読み取って確認すること。
  • 居住の条件:生まれてからずっと日本にいるか、NZから直接日本に来たか、輸出の6か月以上前から日本にいること。
  • 狂犬病の予防接種:Category 2の国から来る場合、狂犬病の予防接種と抗体検査は求められていません。
  • 寄生虫の駆除:体の外の寄生虫(ノミ・ダニなど)と体内の寄生虫の駆除を、決められた時期に行うこと。
  • 犬の検査:犬には、バベシア・ギブソニ(Babesia gibsoni)、ブルセラ・カニス(Brucella canis)、リーシュマニア(Leishmania infantum)、犬糸状虫(フィラリア)などの検査や処置が求められています。
  • 出発前の診察:出発前2日以内に公的な獣医師の検査を受け、健康で移動に耐えられることを証明してもらうこと。
  • 証明書:公的な獣医師が証明・署名した獣医証明書を付けること。

輸入できない犬・猫

  • NZの法律(Dog Control Act 1996)で、次の犬種は輸入できません。ブラジリアン・フィラ、ドゴ・アルヘンティーノ、土佐犬(Japanese Tosa)、ペロ・デ・プレサ・カナリオ、アメリカン・ピット・ブル・テリアの系統。
  • 出発の日に妊娠42日を超えている犬・猫は輸入できません。
  • 2026年の基準のガイダンスでは、Category 2の国から来る場合の年齢の目安を、およそ12週以上としています。

到着できる空港と検疫施設

MPIによると、検疫が必要な犬・猫が到着できるのは、オークランドとクライストチャーチだけです。MPIが認めた検疫施設は次の3か所です(2026年10月時点)。

地域施設名所在地
オークランドPethaven Quarantine ServicesPokeno
オークランドQualified Pet ServicesTakanini
クライストチャーチCanterbury Quarantine Services LtdAylesbury

施設の予約や料金は、各施設に直接問い合わせます。最新の一覧はMPIの検疫施設の一覧で確認してください。

日本側の手続き(動物検疫所)

日本から犬・猫を連れ出すときは、日本の動物検疫所で輸出検疫を受けなければなりません。農林水産省の動物検疫所のページによると、流れは次のとおりです。

  1. 行き先の国の条件を確認する(NZの場合はMPIのページ)。
  2. 日本に戻る予定がある場合は、日本への再入国の条件も確認する。
  3. 動物病院で、行き先の国の条件に合う処置をする。
  4. 輸出日の14日前までに、輸出検査の申請をする。
  5. 検査を受け、英文の証明書を受け取る。

手順

  1. MPIのページで、使う基準(2021年か2026年か)と条件を確認する。
  2. マイクロチップを入れ、公的な獣医師による個体識別の確認を受ける(2026年の基準では輸出の6か月以上前)。
  3. NZの検疫施設を予約し、MPIに輸入許可を申請する。
  4. 動物病院で、基準に合わせて寄生虫の駆除や検査を進める。
  5. 輸出日の14日前までに、日本の動物検疫所に輸出検査を申請する。
  6. 出発前に公的な獣医師の検査を受け、証明書を受け取る。
  7. オークランドかクライストチャーチに到着し、10日以上の検疫を受ける。

費用

MPIの手数料は次のとおりです(2026年10月時点)。

項目金額(GST込み)
輸入許可の申請NZ$268.24(1.5時間を超える処理は1時間ごとにNZ$178.83)
国境での検査(1頭目)NZ$374.05
国境での検査(2頭目以降、1頭ごと)NZ$124.68
検疫中の獣医師の検査1時間NZ$249.37

このほか、検疫施設の料金、日本での検査や処置の費用、航空運賃がかかります。最新の手数料はMPIの手数料のページで確認してください。

日本との違い・注意点

  • 日本は狂犬病のない国として扱われますが、NZに着いた後に10日以上の検疫があります。オーストラリアから来る場合とは条件が違います。
  • 準備には6か月以上かかることがあります。2026年の基準では、輸出の6か月以上前に公的な獣医師による確認が必要です。
  • 土佐犬はNZの法律で輸入が禁止されている犬種です。
  • 日本の動物検疫所によると、NZは日本の「指定地域」に入っています。将来、犬・猫を日本に連れて帰る場合は、日本到着の40日前までに事前の届出が必要です。条件を満たさないと、日本で最長180日の係留検査になります。詳しくは動物検疫所の指定地域のページで確認してください。
  • NZで賃貸住宅に住む場合のペットの決まりは「賃貸の探し方と契約」を見てください。
  • この記事は制度の一般的な説明です。個別の条件は、MPI(animal.imports@mpi.govt.nz)、日本の動物検疫所、獣医師に確認してください。

関連項目

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