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観光 / 入国

免税範囲と税関申告(Customs allowances)

概要

NZに入国するときは、17歳以上ならワインまたはビール4.5リットル、スピリッツ3本、たばこ50本までが免税です。それ以外の品物は1人NZ$700までが免税で、超えるとGSTと関税がかかります。NZ$10,000以上の現金を持ち込むときは申告が必要です。

詳細

免税で持ち込めるもの

NZ税関(New Zealand Customs Service)が定める、1人あたりの免税範囲です(2026年10月時点)。

種類免税範囲条件
ワイン・ビール4.5リットル17歳以上
スピリッツ・リキュール3本(1本1.125リットルまで)17歳以上
たばこ紙巻たばこ50本、または葉巻・たばこ製品50g、または3種類の組み合わせで50g17歳以上
その他の品物合計NZ$700まで免税店で買ったもの、海外で買ったもの、贈り物を含む
  • ワイン・ビールの4.5リットルと、スピリッツ3本は両方とも免税で持ち込めます。
  • お酒の免税は、自分で使うものと贈り物だけが対象です。人に頼まれて運ぶものや、売るためのものは対象外です。
  • NZ$700の免税枠は、家族や同行者と合算できません。
  • 範囲を超えた分には、関税(duty)とGSTがかかります。

詳しくはNZ税関の免税範囲のページで確認してください。

現金の申告(Border Cash Report)

NZ$10,000以上(外貨の場合は同等額)の現金を持ってNZに出入りするときは、「Border Cash Report」を提出する必要があります。

  • 現金には、紙幣・硬貨のほか、トラベラーズチェック、小切手、郵便為替なども含まれます。
  • 提出方法は、紙の用紙(NZCS 337)か、オンラインの用紙(bcr.customs.govt.nz、移動の72時間前から使えます)です。
  • どちらの方法でも、到着時に税関職員に申し出る必要があります。
  • 申告しなかった場合は犯罪となり、罰金、禁錮、現金の没収の対象になります。

詳しくはNZ税関のBorder Cash Reportのページで確認してください。

持ち込みが禁止・制限されているもの

区分主な例
武器など銃器・武器・弾薬(許可がない場合)、エアガン、スタンガン、催涙スプレー、飛び出しナイフ、メリケンサック
薬物関連の器具ボング、パイプ、ベポライザーなど
有害な出版物性・暴力・残虐行為などの有害な内容(スマートフォンやUSBの中のデータも対象)
無線機器携帯電話・GPSの妨害装置、一部の無線機
その他強力な磁石(buckyballs など)
許可が必要なもの絶滅のおそれのある動植物とその製品(サンゴ、象牙、毛皮、高麗人参の根など)

禁止されているものを持ち込むことは重い犯罪で、逮捕されることがあります。

薬の持ち込み

  • 処方薬(規制薬物でないもの)は、3か月分まで(経口避妊薬は6か月分まで)。処方箋の写しか医師の手紙を持ち、元の容器のまま持ち込みます。3か月分を超える場合は申告します。
  • 規制薬物(controlled drugs)を含む薬は、1か月分まで。処方箋か医師の手紙が必要で、NZ Traveller Declarationで申告します。
  • プソイドエフェドリンを含む薬は、機内持ち込みの手荷物に入れます。

自分の薬が規制薬物にあたるかは、NZ税関の持ち込み禁止・制限品のページで確認してください。

手順

  1. 到着前に「New Zealand Traveller Declaration(NZTD)」を提出する。公式サイト(travellerdeclaration.govt.nz)かNZTDアプリで、無料で行えます。NZのパスポートを持つ人も含め、入国する全員が対象です。
  2. 飛行機の場合、提出できるのはNZへの移動を始める24時間前からです。NZで入国審査を受けるまでに提出します。
  3. 免税範囲を超える品物、NZ$10,000以上の現金、申告が必要な薬や食品などがあれば、NZTDで申告する。
  4. 到着後、申告した品物について税関職員の確認を受け、必要な関税とGSTを払う。

NZTDには、税関・入国審査・バイオセキュリティ(検疫)の情報をまとめて入力します。食品や植物などの申告は入国時の検疫申告を見てください。

費用

  • NZTDの提出は無料です。
  • 免税範囲を超えた分には、関税とGSTがかかります(2026年10月時点)。
  • 免税範囲を超えるたばこを申告しなかった場合、たばこは没収・廃棄され、罰金や起訴の対象になることがあります。

日本との違い・注意点

  • NZでお酒とたばこの免税を受けられるのは17歳以上です。日本の税関の案内では、日本に入国するときは20歳未満の場合、酒類とたばこは免税になりません。
  • NZのたばこの免税範囲は紙巻たばこ50本までです。日本に入国するときの紙巻たばこの免税範囲(200本)より少ないので注意してください。
  • NZから日本に帰るときは、日本の免税範囲が適用されます。日本の酒類は3本(1本760mlのもの)、その他の品物は海外市価の合計20万円までです。詳しくは税関(日本)のページで確認してください。
  • NZTDでは、税関の申告と検疫の申告を同時に行います。食品や汚れた靴なども、迷ったら申告してください。

関連項目

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