両替(Currency exchange)
NZの主な銀行(ANZ、ASB、BNZ、Westpac)は、2026年10月時点で外貨の現金の両替をしていません。外貨の現金は両替の専門業者で扱われ、業者は金融サービス提供者登録簿(FSPR)への登録が必要です。両替のときは本人確認を求められることがあり、NZ$10,000以上の現金を持って出入国するときは申告が必要です。
詳細
主な銀行は外貨の現金を扱っていない
NZの主な銀行は、支店での外貨の現金(紙幣)の売り買いをやめています(2026年10月時点、アルファベット順)。
| 銀行 | 外貨の現金の扱い |
|---|---|
| ANZ | 2020年11月14日に終了 |
| ASB | 2021年7月2日に終了 |
| BNZ | 支店でもオンラインでも、外貨の現金の売り買いはできない |
| Westpac | 2026年1月30日に終了。外貨口座への外貨の現金の入金・引き出しも終了 |
これらの銀行は、海外送金や外貨口座(Foreign Currency Account)のサービスは続けています。外貨の現金が必要な人には、両替の専門業者、プリペイドの外貨カード、海外のATMでカードを使って現地の通貨を引き出す方法などを案内しています。各銀行の案内は、上の表のリンク先で確認してください。
海外送金については日本への送金・日本からの送金を参照してください。
両替業者は登録を確認する
外貨の取引業者(foreign exchange traders)と外貨の両替業者(foreign currency changers)は、金融サービス提供者登録簿(Financial Service Providers Register、FSPR)に登録する必要がある事業者に含まれます(FSPRのページ)。
FSPRでは、事業者の名前や登録番号で検索し、登録の状態や加入している紛争解決制度を確認できます。知らない業者を使う前に確認してください。
本人確認(AML/CFT)
両替業者(money changers)は、マネーロンダリングを防ぐ法律(AML/CFT法)の対象で、内務省(Department of Internal Affairs、DIA)が監督しています(DIAのページ)。
法律の対象の事業者を使うときは、次のような場面で本人確認を求められます(法務省のページ)。
- その事業者の客になるとき
- 口座や取引の関係に大きな変化があるとき
- 海外へNZ$1,000以上を送るとき
求められる書類の例は、パスポート(または運転免許証と銀行のカード)と、銀行の明細書か電気代の請求書です。情報を出せない場合は、取引ができないことがあります。
DIAは、自分たちのAML/CFT担当部署が支払いや送金を求めることはないと案内しています。DIAを名乗る連絡には注意してください。
現金を持って出入国するとき
NZ$10,000以上(外貨の場合は同等額)の現金を持ってNZに出入りするときは、Border Cash Reportを提出する必要があります(NZ税関のページ)。
- 現金には、紙幣・硬貨のほか、トラベラーズチェック、小切手、郵便為替なども含まれます。
- 紙の用紙(NZCS 337)か、オンラインの用紙で提出します。オンラインの用紙は移動の72時間以内に記入します。
- 用紙は日本語を含む10の言語で用意されています。
- 申告しないことは犯罪で、罰金、禁錮、現金の没収の対象になります。
詳しくは免税範囲と税関申告も参照してください。
手順
- 外貨の現金が本当に必要か、カードや送金で代わりにできないかを考える。
- 両替業者を使う場合は、FSPRで登録を確認する。
- 為替レートと手数料を、業者のページや店舗で確認する。
- 本人確認の書類(パスポートなど)を持っていく。
- NZ$10,000以上の現金を持って出入国する場合は、Border Cash Reportを提出する。
費用
為替レートと手数料は業者ごとに違い、毎日変わります。両替の前に、各業者で確認してください。
日本との違い・注意点
- 日本では、100万円相当額を超える現金(外国通貨を含む)、小切手、有価証券などを持って出入国するときは「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関に出します。純度90%以上の金の地金は1kgを超えると申告が必要です(税関のページ)。NZの申告の基準(NZ$10,000以上)とは別に、それぞれの国の決まりに従います。
- 上の表の銀行の支店では、日本円を含む外貨の現金を両替できません。日本円が必要な場合は、早めに方法を確認してください。
- 両替や送金の方法の判断は、金融機関に相談してください。この記事は制度の説明です。