日本の在外選挙(Overseas voting in Japanese elections)
NZに住む満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録して在外選挙人証を受け取れば、日本の国政選挙に投票できます。登録は管轄の在外公館で申請するか、日本を出る前に市区町村で申請します。投票方法は在外公館投票、郵便等投票、日本国内での投票の3つです。
詳細
在外選挙とは
海外に住む日本国民が、日本の国政選挙に投票できる制度です。総務省の在外投票の手引きでは、対象は衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。
投票するには、次の2つが必要です。
- 在外選挙人名簿に登録されていること
- 在外選挙人証を持っていること
在外選挙人証は、登録した人に交付される証明書です。投票するときに提示します。
登録の方法は2つ
| 方法 | 申請先 | 申請できる時期 |
|---|---|---|
| 在外公館申請 | NZで住んでいる地域を管轄する在外公館 | NZに住み始めてから |
| 出国時申請 | 日本の最終住所地の市区町村選挙管理委員会 | 国外転出届を出したときから、届に書いた転出予定日まで |
管轄の在外公館は大使館・総領事館の手続きで確認してください。
在外公館申請の条件と必要書類
大使館の新規登録のページでは、次の条件が示されています。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 日本で海外への転出届を出していること(出していないと登録できません)
- 管轄地域に3か月以上住んでいること(3か月未満でも申請はできます)
3か月以上住んでいることは、在留届を3か月以上前に出していれば別の確認は不要です。在留届を出していない場合は、賃貸契約書などの住所を証明する書類で確認します(外務省の在外公館申請のページ)。
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 在外選挙人名簿登録申請書 | 1部 |
| 日本のパスポート | 原本を提示 |
| 現住所を確認できる書類 | 在留届を出していて住所が同じなら不要 |
| 郵送依頼誓約書 | 在外選挙人証の郵送を希望する人だけ |
- 申請は、原則として本人が公館の窓口で行います。
- 同居している日本国籍の家族が代理で申請することもできます。その場合は、代理人のパスポートと申出書も必要です。
- 申請書は総務省の書類様式のページなどから入手できます。
申請後、公館が書類を日本の市区町村選挙管理委員会に送り、名簿に登録されると公館から在外選挙人証が交付されます。受け取りまで数週間かかります。
遠くに住んでいて来館が難しい人
大使館(ウェリントン)では、陸路でおおむね片道3時間以上かかる地域に住む人向けの特別措置があります。書類をメールや郵送で送り、ビデオ通話で本人確認をします。登録には通常2か月ほどかかります。詳しくは大使館の特別措置のページで確認してください。総領事館(オークランド)とクライストチャーチ領事事務所の管轄に住んでいる人は、それぞれの公館に確認してください。
出国時申請
日本を出る前に、最終住所地の市区町村選挙管理委員会で申請します。転出予定日までにその市区町村に3か月以上住み、選挙人名簿に登録されていることが条件です。本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
NZに着いたら、必ず在留届を出してください。在留届で海外の住所を確認してから名簿に登録されます。在留届はORRネットから出せます。在外選挙人証は、在外公館から連絡があった後、窓口か郵送で受け取ります(外務省の出国時申請のページ)。
投票の方法
在外選挙人証を持っている人は、次の3つの方法から選んで投票できます。
| 方法 | 期間・期限 | 持ち物・手続き |
|---|---|---|
| 在外公館投票 | 選挙の公示日の翌日から、日本の投票日の6日前まで(公館によっては短くなります) | 在外選挙人証と、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書 |
| 郵便等投票 | 投票用紙の請求はいつでもできます。請求書は投票日の4日前までに選挙管理委員会に届く必要があります | 投票用紙請求書と在外選挙人証を登録先の選挙管理委員会に送り、届いた投票用紙に記入して送り返します |
| 日本国内での投票 | 一時帰国したとき。期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票 | 在外選挙人証を提示します |
- 在外公館投票:投票時間は、原則として現地時間の9:30〜17:00です。投票所は原則として公館の中に置かれます。期間は公館ごとに違うので、事前に確認してください(外務省の在外公館等投票のページ)。
- 郵便等投票:記入した投票用紙は、日本の投票日の投票終了時刻(通常は日本時間20:00)までに投票所に届く必要があります(外務省の郵便等投票のページ)。
- 日本国内での投票:期日前投票と投票日当日の投票は、登録先の市区町村の投票所で行います。それ以外の市区町村で投票するときは、事前に投票用紙を請求して不在者投票をします。日本に帰国した後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票を作ってから3か月以内)も、この方法で投票できます(外務省の日本国内における投票のページ)。
登録後の変更
在外選挙人証に書かれた住所や氏名が変わったときは、記載事項変更届を管轄の公館に出します。窓口のほか郵送でも出せます(大使館の変更届のページ)。
手順
- NZに着いたら、ORRネットで在留届を出す(出国時申請をした人も必要)。
- 日本を出る前に申請していない場合は、管轄の在外公館で在外選挙人名簿への登録を申請する。
- 数週間後、在外選挙人証を窓口か郵送で受け取り、大切に保管する。
- 選挙が決まったら、在外公館投票、郵便等投票、日本国内での投票のどれで投票するか決める。
- 郵便等投票を使う場合は、早めに投票用紙を請求する。
- 住所や氏名が変わったら、記載事項変更届を出す。
費用
在外選挙人名簿への登録申請に手数料はかかりません(2026年10月時点)。
日本との違い・注意点
- 海外から投票するには、自分で在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。登録して在外選挙人証が届くまで数週間(大使館の特別措置では2か月ほど)かかるので、選挙が決まる前に登録しておくと安心です。
- 在外公館投票の期間は、日本の投票日の6日前までに終わります。日本の投票日に合わせて公館へ行っても投票できません。
- 郵便等投票は、NZから日本への国際郵便の日数を考えて、早めに送ってください。投票用紙は日本の投票終了時刻までに届く必要があります。
- 在外公館はNZに3か所しかありません。住んでいる場所から遠い場合は、郵便等投票や、大使館の特別措置を確認してください。
関連項目
- 大使館・総領事館の手続き(Embassy of Japan / Consulate-General of Japan)
- 在留証明・署名証明などの証明書(Certificates issued by the Embassy / Consulate of Japan in NZ)
- 出生届・婚姻届など戸籍の届出(Family register notifications in NZ)
- 日本の年金と海外在住(Japanese pension while living in NZ)
- マイナンバーカードと海外転出(My Number Card for overseas residents)
- パスポートの更新・新規申請(Japanese passport application in NZ)