マイナンバーカードと海外転出(My Number Card for overseas residents)
2024年5月27日から、日本国籍の人は国外転出後もマイナンバーカードを使えるようになりました。転出前に市区町村で継続利用の手続きをするか、NZからオンラインで新しく申請し、大使館・総領事館などで受け取ります。マイナポータルでのパスポート申請などに使えます。
詳細
国外転出後も使えるようになった
2024年5月27日から、日本国籍の人は、国外転出(日本の住民票を抜くこと)をした後もマイナンバーカードを使い続けられるようになりました。国外転出者向けのカードには、国外転出者向けの電子証明書が入ります。詳しくはマイナンバーカード総合サイトの国外利用のページで確認してください。
カードを手に入れる方法は2つあります。
| 方法 | 対象 | どこで |
|---|---|---|
| 今のカードを継続利用する | 日本でカードを持っていて、これから国外転出する人 | 日本の市区町村(転出届のとき) |
| 新しく申請する | 2015年10月5日以降に国外転出していて、カードを持っていない人 | NZからオンラインで申請し、受取場所で受け取る |
日本を出る前に:継続利用の手続き
市区町村に国外転出届を出すときに、カードと申請書を出します。市区町村が券面に転出日を追記し、ICチップの住所の記録を変え、国外転出者向けの電子証明書を発行します。
国外転出予定日の前日までにこの手続きをしないまま国外転出すると、カードは国外転出予定日に失効します。出国前の手続きを忘れないようにしてください。
NZに住んでから:新しく申請する
在ニュージーランド日本国大使館の案内では、2026年5月26日から申請はオンラインに統一され、窓口での紙の申請は終わりました。カードの受け取り(交付)は、引き続き大使館・総領事館の領事窓口で行います(大使館の案内(PDF))。
- 申請は国外転出者向けのオンラインサイトで行います。顔写真の条件を事前に確認しておきます。
- 審査に約2か月かかります。準備ができると、受取場所に指定した在外公館または日本の市区町村から交付通知のメールが届きます。
- 受け取りは本人が窓口に行きます。代理での受け取りはできません。15歳未満の人は法定代理人が同行します。
- 在外公館で受け取るときは、有効な旅券(パスポート)などを持って行きます。
日本の本籍地の市区町村などで受け取ることもできます。その場合は、旅券のほかに本人確認書類がもう1点必要です。詳しくは申請・受取方法のページで確認してください。
希望すれば、カードにローマ字の氏名と西暦の生年月日を載せられます。2026年5月26日以降は振り仮名も記載できます。
カードでできること
| できること | 内容 |
|---|---|
| マイナポータル | 国外転出後にマイナポータルを使うには、国外転出者向けのカードが必要です |
| パスポートのオンライン申請 | 2026年8月25日から、マイナポータル経由で申請できます(下記) |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号の取得 | マイナポータルから手続きできます |
マイナポータルのうち、次の手続きは国外転出者向けのカードでは使えません(マイナポータルのFAQ)。
- 申請用プロフィールの設定
- 引越し手続
- 国家資格の登録・各種申請
- 医療等分野の電子署名利用申請
パスポートのオンライン申請
2026年8月25日から、国外転出者向けのカードを持っている人は、マイナポータルからパスポートを申請できるようになりました。切替(更新)、新規、記載事項の変更(氏名・本籍など)、紛失届と新規申請に使えます(外務省のページ)。
- スマートフォンにマイナアプリを入れて使います。署名用電子証明書のパスワード(6〜16桁)が必要です。
- 戸籍の情報はシステムで自動的に取得されるため、戸籍謄本を出す必要がありません。
- 在外公館での受け取りのほか、一時帰国中に日本の旅券事務所で受け取る申請もできます。
- 手数料はクレジットカードで払えます。
- 従来のORRネット(在留届)からのオンライン申請も引き続き使えます。カードがなくてもパスポートは申請できます。
パスポートの手続き全体はパスポートの更新・申請で説明しています。
変更・紛失・更新
在外公館でできることは限られています(更新・変更等のページ)。
| 場面 | 在外公館での扱い |
|---|---|
| 氏名などが変わった | 新しいカードの交付申請(無料)をし、古いカードは返します |
| 暗証番号を忘れた | 初期化だけできます。カードは在外公館から本籍地の市区町村へ送られ、初期化の後に戻ってきます |
| なくした・盗まれた | まず専用ダイヤル(03-6734-0170)で一時停止します |
| 有効期限が近い | 期限の1年前から、交付申請をし直して更新します |
大使館の案内では、暗証番号のロック解除など窓口での手続きが必要なものは、申請から交付まで2〜3か月かかります。一時停止の後の電子証明書は、在外公館では再発行できません。
日本に帰国したとき
帰国して転入届を出すときに、カードの記載事項変更の申出をすると、日本国内でも続けて使えます(デジタル庁のリーフレット)。
手順
- 日本を出る前なら、市区町村で国外転出届と一緒に継続利用の手続きをする(国外転出予定日の前日まで)。
- すでにNZに住んでいてカードがない場合は、国外転出者向けのオンラインサイトで申請する。受取場所に大使館・総領事館を選ぶこともできる。
- 交付通知のメールが届いたら、旅券などを持って本人が受取場所へ行く。
- マイナポータルやマイナアプリを使う場合は、署名用電子証明書のパスワードを控えておく。
- 住所を管轄する公館は大使館・総領事館の手続きで確認する。
費用
2026年10月時点で、氏名などが変わったときに在外公館で行う交付申請は無料です。本人の責任でカードを再発行するときは、カード800円、電子証明書200円の手数料がかかります(更新・変更等のページ)。
日本との違い・注意点
- 国外転出届を出すときに継続利用の手続きをしないと、カードは国外転出予定日に失効します。出国前に市区町村で手続きしてください。
- NZで新しく申請する場合、申請はオンラインだけです。受け取りは本人が窓口へ行く必要があり、NZの窓口はウェリントン、オークランド、クライストチャーチの3か所だけです。
- 国外転出者向けのカードでは、マイナポータルの一部の手続き(引越し手続など)は使えません。
- 暗証番号を忘れると、カードを日本の市区町村へ送って初期化するため時間がかかります。暗証番号は大切に管理してください。
- 困ったときは、マイナンバーカードの相談電話(03-6734-0170、24時間365日。国際通話料がかかります)か、オンライン申請についてはJ-LIS(+81-50-3818-1250)に問い合わせてください。
関連項目
- 大使館・総領事館の手続き(Embassy of Japan / Consulate-General of Japan)
- パスポートの更新・新規申請(Japanese passport application in NZ)
- 出生届・婚姻届など戸籍の届出(Family register notifications in NZ)
- 日本の年金と海外在住(Japanese pension while living in NZ)
- 在留証明・署名証明などの証明書(Certificates issued by the Embassy / Consulate of Japan in NZ)
- 日本の在外選挙(Overseas voting in Japanese elections)