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日本との関係 / 大使館・領事手続き

NZでの結婚と国際結婚(Getting married in New Zealand)

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概要

NZで結婚するには、式の3営業日以上前に婚姻許可証(marriage licence)を取り、婚姻挙行者(celebrant)のもとで式を挙げます。NZ国籍がなくても結婚できます。結婚後は、婚姻成立日から3か月以内に日本の戸籍へ婚姻届を出します。

詳細

NZで結婚するときは、まずNZの法律に従って結婚します。そのあと、日本人は日本の戸籍に婚姻届を出します。ここでは、NZでの手続きと日本への届出の流れをまとめます。

NZで結婚できる人

Govt.nzの婚姻許可証のページによると、次のように案内されています。

  • NZ国籍がなくても結婚できます。旅行などでNZに来ている人も、NZで結婚やシビル・ユニオン(civil union)ができます。
  • NZでは同性婚が認められています。
  • 16歳・17歳の人は、家庭裁判所(Family Court)の裁判官の同意が必要です。

婚姻許可証(marriage licence)

NZで結婚するには、式の前に婚姻許可証を取ります。

項目内容(2026年10月時点)
申請の方法オンライン(marriages.services.govt.nz)か紙の申請書
申請する人2人のうち1人でよい(2人分の情報が必要)
申請する場所NZ国内からでも海外からでも申請できる
宣誓婚姻登録官(Registrar of Marriages)の前で宣誓書に署名する
時期式の3営業日以上前までに用意する
有効期間3か月
届け先許可証は婚姻挙行者にメールか宅配便で送られる

紙の申請書(BDM60)では、宣誓書で、記入した内容が正しく、婚姻に法律上の支障がないことを申し立てます。以前の結婚やシビル・ユニオンを解消した証明が必要になることもあります。

婚姻挙行者(celebrant)と式の種類

NZでは、婚姻挙行者のもとで結婚する必要があります。許可証を申請する前に、挙行者の都合を確認するよう案内されています(Govt.nzの結婚の方法のページ)。

種類内容
自由な形の式(personalised ceremony)NZの式の多くはこの形です。日時と場所を自由に決め、誓いの言葉も自分たちで書けます
登記所での式(registry ceremony)決まった誓いの言葉を使います。平日の9:00〜17:00に行い、祝日にはできません

BDM60の案内によると、式には2人以上の証人が立ち会い、登録用の書類に署名します。

婚姻証明書(marriage certificate)

日本に婚姻届を出すときは、NZの婚姻証明書を使います。婚姻証明書は、オンライン、郵送、電話、または出生・死亡・婚姻登録所(Births, Deaths and Marriages)の窓口で申し込めます。多くの場合、2週間以内に届きます(Govt.nzの婚姻証明書のページ)。

日本への婚姻届

NZの方式で結婚した場合、婚姻はNZで成立しています。日本人は、婚姻成立日から3か月以内に、管轄の大使館・総領事館に婚姻届を出します。

外国人と結婚した場合の主な書類は、次のとおりです(大使館の外国人との婚姻届のページ)。

書類内容
婚姻届2通(A3)。署名と押印だけ原本で、ほかはコピーやパソコン入力も可
NZの婚姻証明書NZ政府発行のBDM109様式
婚姻証明書の日本語訳自分で訳してもよい。訳した人の氏名・住所・連絡先を書く
配偶者の国籍を証明する書類パスポートなどと、その日本語訳
届出人のパスポート窓口では原本、郵送ではコピー
遅延理由書3か月を過ぎた場合だけ
返信用封筒郵送で書類の返却を希望する場合だけ

戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変えたい場合は、婚姻成立日から6か月以内に届け出ます。日本人同士の結婚や、日本の方式で結婚する場合の書類は出生届・婚姻届など戸籍の届出を見てください。

婚姻要件具備証明(独身証明書)

在ニュージーランド日本国大使館では、身分関係の証明の1つとして「婚姻要件具備証明(独身証明書)」を扱っています。2025年9月30日から申請を受け付けています(大使館の各種証明のページ)。必要書類や手数料は、大使館のページか管轄の公館で確認してください。

NZの婚姻許可証の申請でこの証明が必要かどうかは、出生・死亡・婚姻登録所(BDM)に確認してください。

ビザについて

結婚とビザは別の手続きです。パートナーのビザについてはパートナービザを見てください。

手順

  1. 婚姻挙行者を決め、式の日時と場所を相談する。
  2. 婚姻許可証を申請し、婚姻登録官の前で宣誓書に署名する(式の3営業日以上前まで)。
  3. 2人以上の証人の立ち会いのもとで式を挙げる。
  4. NZの婚姻証明書(BDM109)を申し込む。
  5. 婚姻証明書の日本語訳などをそろえ、婚姻成立日から3か月以内に管轄の大使館・総領事館に婚姻届を出す。

費用

項目金額(2026年10月時点)
婚姻許可証NZ$158
登記所での式許可証に加えてNZ$175(事前に支払う)
自由な形の式許可証に加えて、婚姻挙行者が決める料金
婚姻証明書(郵送)NZ$35

最新の料金はGovt.nzの婚姻許可証のページで確認してください。大使館・総領事館の手数料は大使館・総領事館の手続きを参照してください。

日本との違い・注意点

  • NZでは、式の前に婚姻許可証を取り、婚姻挙行者のもとで式を挙げて結婚します。書類を出すだけでは結婚できません。
  • 婚姻許可証の有効期間は3か月です。式の日程に合わせて申請してください。
  • NZで成立した婚姻は、日本の戸籍に自動では載りません。婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を出す必要があります(大使館の外国人との婚姻届のページ)。
  • 個別のケースの書類や扱いは、BDMや管轄の大使館・総領事館に確認してください。

関連項目

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