NZでの結婚と国際結婚(Getting married in New Zealand)
NZで結婚するには、式の3営業日以上前に婚姻許可証(marriage licence)を取り、婚姻挙行者(celebrant)のもとで式を挙げます。NZ国籍がなくても結婚できます。結婚後は、婚姻成立日から3か月以内に日本の戸籍へ婚姻届を出します。
詳細
NZで結婚するときは、まずNZの法律に従って結婚します。そのあと、日本人は日本の戸籍に婚姻届を出します。ここでは、NZでの手続きと日本への届出の流れをまとめます。
NZで結婚できる人
Govt.nzの婚姻許可証のページによると、次のように案内されています。
- NZ国籍がなくても結婚できます。旅行などでNZに来ている人も、NZで結婚やシビル・ユニオン(civil union)ができます。
- NZでは同性婚が認められています。
- 16歳・17歳の人は、家庭裁判所(Family Court)の裁判官の同意が必要です。
婚姻許可証(marriage licence)
NZで結婚するには、式の前に婚姻許可証を取ります。
| 項目 | 内容(2026年10月時点) |
|---|---|
| 申請の方法 | オンライン(marriages.services.govt.nz)か紙の申請書 |
| 申請する人 | 2人のうち1人でよい(2人分の情報が必要) |
| 申請する場所 | NZ国内からでも海外からでも申請できる |
| 宣誓 | 婚姻登録官(Registrar of Marriages)の前で宣誓書に署名する |
| 時期 | 式の3営業日以上前までに用意する |
| 有効期間 | 3か月 |
| 届け先 | 許可証は婚姻挙行者にメールか宅配便で送られる |
紙の申請書(BDM60)では、宣誓書で、記入した内容が正しく、婚姻に法律上の支障がないことを申し立てます。以前の結婚やシビル・ユニオンを解消した証明が必要になることもあります。
婚姻挙行者(celebrant)と式の種類
NZでは、婚姻挙行者のもとで結婚する必要があります。許可証を申請する前に、挙行者の都合を確認するよう案内されています(Govt.nzの結婚の方法のページ)。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 自由な形の式(personalised ceremony) | NZの式の多くはこの形です。日時と場所を自由に決め、誓いの言葉も自分たちで書けます |
| 登記所での式(registry ceremony) | 決まった誓いの言葉を使います。平日の9:00〜17:00に行い、祝日にはできません |
BDM60の案内によると、式には2人以上の証人が立ち会い、登録用の書類に署名します。
婚姻証明書(marriage certificate)
日本に婚姻届を出すときは、NZの婚姻証明書を使います。婚姻証明書は、オンライン、郵送、電話、または出生・死亡・婚姻登録所(Births, Deaths and Marriages)の窓口で申し込めます。多くの場合、2週間以内に届きます(Govt.nzの婚姻証明書のページ)。
日本への婚姻届
NZの方式で結婚した場合、婚姻はNZで成立しています。日本人は、婚姻成立日から3か月以内に、管轄の大使館・総領事館に婚姻届を出します。
外国人と結婚した場合の主な書類は、次のとおりです(大使館の外国人との婚姻届のページ)。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻届 | 2通(A3)。署名と押印だけ原本で、ほかはコピーやパソコン入力も可 |
| NZの婚姻証明書 | NZ政府発行のBDM109様式 |
| 婚姻証明書の日本語訳 | 自分で訳してもよい。訳した人の氏名・住所・連絡先を書く |
| 配偶者の国籍を証明する書類 | パスポートなどと、その日本語訳 |
| 届出人のパスポート | 窓口では原本、郵送ではコピー |
| 遅延理由書 | 3か月を過ぎた場合だけ |
| 返信用封筒 | 郵送で書類の返却を希望する場合だけ |
戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変えたい場合は、婚姻成立日から6か月以内に届け出ます。日本人同士の結婚や、日本の方式で結婚する場合の書類は出生届・婚姻届など戸籍の届出を見てください。
婚姻要件具備証明(独身証明書)
在ニュージーランド日本国大使館では、身分関係の証明の1つとして「婚姻要件具備証明(独身証明書)」を扱っています。2025年9月30日から申請を受け付けています(大使館の各種証明のページ)。必要書類や手数料は、大使館のページか管轄の公館で確認してください。
NZの婚姻許可証の申請でこの証明が必要かどうかは、出生・死亡・婚姻登録所(BDM)に確認してください。
ビザについて
結婚とビザは別の手続きです。パートナーのビザについてはパートナービザを見てください。
手順
- 婚姻挙行者を決め、式の日時と場所を相談する。
- 婚姻許可証を申請し、婚姻登録官の前で宣誓書に署名する(式の3営業日以上前まで)。
- 2人以上の証人の立ち会いのもとで式を挙げる。
- NZの婚姻証明書(BDM109)を申し込む。
- 婚姻証明書の日本語訳などをそろえ、婚姻成立日から3か月以内に管轄の大使館・総領事館に婚姻届を出す。
費用
| 項目 | 金額(2026年10月時点) |
|---|---|
| 婚姻許可証 | NZ$158 |
| 登記所での式 | 許可証に加えてNZ$175(事前に支払う) |
| 自由な形の式 | 許可証に加えて、婚姻挙行者が決める料金 |
| 婚姻証明書(郵送) | NZ$35 |
最新の料金はGovt.nzの婚姻許可証のページで確認してください。大使館・総領事館の手数料は大使館・総領事館の手続きを参照してください。
日本との違い・注意点
- NZでは、式の前に婚姻許可証を取り、婚姻挙行者のもとで式を挙げて結婚します。書類を出すだけでは結婚できません。
- 婚姻許可証の有効期間は3か月です。式の日程に合わせて申請してください。
- NZで成立した婚姻は、日本の戸籍に自動では載りません。婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を出す必要があります(大使館の外国人との婚姻届のページ)。
- 個別のケースの書類や扱いは、BDMや管轄の大使館・総領事館に確認してください。
関連項目
- 出生届・婚姻届など戸籍の届出(Family register notifications in NZ)
- パートナー・家族のビザ(Partner and dependent child visas)
- 大使館・総領事館の手続き(Embassy of Japan / Consulate-General of Japan)
- 在留証明・署名証明などの証明書(Certificates issued by the Embassy / Consulate of Japan in NZ)
- NZで家族が亡くなったとき(Death of a Japanese national in NZ)
- 事件・事故にあったとき(In an emergency: help for Japanese nationals in NZ)