事件・事故にあったとき(In an emergency: help for Japanese nationals in NZ)
NZで事件や事故にあったら、まず111(警察・救急・消防)に電話します。急ぎでない盗難などの届け出は105です。そのうえで管轄の大使館・総領事館に連絡すると、弁護士や通訳の情報提供、家族への連絡などの支援を受けられます。費用の負担や捜査、示談の交渉は公館ではできません。
詳細
まず警察・救急に連絡する
NZの緊急通報番号は、警察・救急・消防とも111です(外務省の安全対策基礎データ)。
| 番号 | 使うとき |
|---|---|
| 111 | いま起きている、または誰かが危険な状態にあるとき(警察・救急・消防) |
| 105 | 急ぎでない警察への届け出(盗難、落とし物、詐欺、物の損壊、交通事故の届け出など)。24時間、電話かオンラインで届け出られる |
105についてはNZ警察の105のページで確認してください。救急の使い分けは救急(111)と電話の健康相談を見てください。
大使館の安全の手引きでは、犯罪や事故に巻き込まれたときは、すぐに警察(111)に通報し、同時に大使館・総領事館にも連絡するよう案内しています。
大使館・総領事館の連絡先
| 公館 | NZ国内から | 国外から |
|---|---|---|
| 在ニュージーランド日本国大使館(ウェリントン) | (04) 473-1540 | +64-4-473-1540 |
| 在オークランド日本国総領事館 | (09) 303-4106 | +64-9-303-4106 |
| 在クライストチャーチ領事事務所 | (03) 366-5680 | +64-3-366-5680 |
休日と夜間は、電話受付業者が対応します(大使館の安全の手引き)。管轄地域は大使館・総領事館の手続きで確認してください。
大使館・総領事館ができること・できないこと
外務省の「大使館・総領事館でできること・できないこと」をもとにまとめます。
| 場面 | できること | できないこと |
|---|---|---|
| 事件・事故、緊急入院 | 警察や保険会社への連絡の助言、弁護士・通訳・医療機関の情報提供、家族への連絡の支援、現地で治療できない場合の緊急移送の助言・支援 | 病院との交渉、医療費・移送費の負担や支払いの保証、犯罪の捜査や犯人の逮捕、相手との賠償交渉 |
| 盗難・紛失 | 警察への届け出の助言、新しいパスポートや「帰国のための渡航書」の発給 | お金を渡すこと、なくした物の捜索、クレジットカードの停止や航空券の再発行の代行 |
| 逮捕・拘禁 | 領事による面会や連絡、家族との連絡の支援、差別的・非人道的な扱いを受けている場合の当局への改善要求、弁護士・通訳の情報提供 | 釈放や減刑の要求、弁護士費用・保釈金・裁判費用の負担 |
| 大規模な緊急事態 | 現地にいる日本人の安否確認、被害を受けた人の支援、危険情報や退避方法の情報提供 | 退避費用の負担 |
| 困りごとの相談 | 相談への対応、弁護士・通訳の情報提供、翻訳証明、警察証明 | 私的な争いの仲裁や裁判への介入、通訳・翻訳そのもの、専門的な法律相談 |
パスポートをなくしたとき
警察に届け出たうえで、管轄の公館で新しいパスポートか帰国のための渡航書を申請します。手順はパスポートの更新・新規申請を見てください。
交通事故やけがのとき
大使館の安全の手引きによると、NZでは事故によるけがの治療費や入院費が事故補償公社(ACC)から支払われます。ただし、海外旅行保険などへの加入を勧めています。ACCについてはACC(事故補償制度)、保険については旅行保険を見てください。
法律についての注意
外務省は、NZでは違法薬物に終身刑を含む厳しい刑罰があるとして、絶対に手を出さないよう注意しています。銃器の所持も、銃器法で厳しく制限されています(外務省の安全対策基礎データ)。
事前の備え
緊急時、大使館・総領事館は在留届やたびレジの登録をもとに安否確認や情報提供を行います。3か月以上住む人は在留届の提出が義務です。詳しくは在留届とたびレジを見てください。
手順
- 身の安全を確保し、緊急なら111、急ぎでなければ105で警察に連絡する。
- 管轄の大使館・総領事館に電話する(休日・夜間も電話受付業者につながる)。
- 必要に応じて、公館から弁護士・通訳・医療機関の情報を受け取る。
- 保険に入っている場合は、保険会社に連絡する。
- パスポートをなくした場合は、警察の届け出をもとに公館で再発給などを申請する。
費用
医療費、弁護士費用、保釈金、帰国の費用などは本人の負担で、公館は負担しません(外務省の資料)。
日本との違い・注意点
- 日本の110と119にあたる番号は、NZでは111の1つです。急ぎでない届け出は105です。
- 大使館・総領事館は、費用の立て替えや捜査、示談の交渉はできません(外務省の資料)。保険に入っておくと、費用の面で備えられます。
- 公館は専門的な法律相談はできません。法律の問題は弁護士に相談してください。