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ビザ・移住 / 市民権

NZ市民権の取得と日本国籍(Japanese nationality and NZ citizenship)

在住
概要

NZは二重国籍を認めていますが、日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得すると日本国籍を失います。日本人がNZ市民権を申請して取得した場合は、取得した時点で日本国籍を失い、国籍喪失届を出す義務があります。出生で二重国籍になった子どもには国籍選択の期限があります。

詳細

NZ側:二重国籍を認めている

NZ政府は、二重国籍・多重国籍を認めています。ただし、ほかの国の国籍を持ち続けられるかどうかは、その国の法律で決まります。NZ政府は、市民権を申請する前に、その国の在NZ大使館などに確認するよう案内しています。また、市民権の申請では、持っているすべての国籍を申告する必要があります(Govt.nzの二重国籍のページ)。

日本側:自分の意思で外国籍を取ると日本国籍を失う

日本の国籍法第11条第1項により、自分の意思で外国の国籍を取得した場合(外国に帰化した場合など)は、自動的に日本国籍を失います(法務省の国籍Q&A)。

在ニュージーランド日本国大使館は、日本人がNZの市民権を申請して取得した場合は、取得した時点で日本国籍を失うと案内しています。出生によって自動的にNZ国籍を取得した場合は、この理由では日本国籍を失いません(大使館の国籍のページ)。

国籍を失うかどうかは、法律の要件を満たした時点で決まります。届出をしたかどうかとは関係ありません。そのため、届出をしていなくても、すでに日本国籍を失っていることがあります。

国籍喪失届の義務

日本国籍を失ったときは、戸籍法第103条により、国籍喪失届を出す義務があります。

項目内容
届け出る人本人、配偶者、4親等内の親族
期限国籍を失ったことを知った日から1か月以内(国外にいる場合は3か月以内)
主な書類届書2通、外国国籍の取得を証明する書類(NZの市民権証明書など)とその日本語訳、日本のパスポート(持っている場合)、本人確認書類
提出方法大使館・総領事館の窓口、または郵送

届書は日本語で記入します。書類の詳細は大使館の国籍喪失届のページで確認してください。

二重国籍の子どもと国籍選択

NZで生まれた子どもなど、出生によって日本と外国の両方の国籍を持つ場合があります。

  • 出生届の期限:子どもが出生によって外国の国籍も取得している場合、出生日から3か月以内に出生届(国籍留保)を出さないと、日本国籍を失います(大使館の出生届のページ)。
  • 国籍選択の期限:国籍法第14条第1項により、2022年4月1日以降は、重国籍になったときに18歳未満なら20歳になるまでに、18歳以上ならそのときから2年以内に、どちらかの国籍を選ぶ必要があります。
  • 選ばなかった場合:期限までに選択しないと、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失います。

国籍を選ぶ方法は次のとおりです(法務省の国籍Q&A)。

選ぶ国籍方法
日本国籍市区町村役場、または外国にある日本の大使館・総領事館に「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を出す
外国国籍法務大臣に日本国籍の離脱の届出をする、または外国の法令で外国国籍を選択する

国籍選択届は、本人が15歳以上なら本人が、15歳未満なら法定代理人が出します。国籍選択届を出しても、外国の国籍が自動的になくなるわけではありません。国籍法第16条第1項により、選択の宣言をした人は、外国の国籍の離脱に努めなければなりません。

手順

NZ市民権を取得して日本国籍を失った場合の届出の流れです。

  1. 市民権授与式で市民権証明書を受け取る。
  2. 市民権証明書の日本語訳を作る。
  3. 大使館の国籍喪失届のページで書類を確認し、届書を2通用意する。
  4. 期限内に、管轄の大使館・総領事館の窓口に出すか、郵送する。

自分のケースの扱いは、管轄の大使館・総領事館に問い合わせてください(大使館・総領事館の手続き)。

日本との違い・注意点

  • NZの制度では二重国籍が認められていても、日本の国籍法では、自分の意思でNZ市民権を取得すると日本国籍を失います。NZ政府の「二重国籍可」は、日本国籍を持ち続けられるという意味ではありません。
  • 国籍の喪失は、届出の有無に関係なく、市民権を取得した時点で起きます。
  • 国籍喪失届には期限があります(国籍を失ったことを知った日から、国外にいる場合は3か月以内)。
  • NZで生まれた子どもの出生届は、3か月の期限を過ぎると日本国籍を失います。その後も、決められた年齢までに国籍選択が必要です。
  • 国籍の扱いは個人の状況で変わります。判断は法務省または大使館・総領事館に確認してください。

関連項目

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