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日本との関係 / 大使館・領事手続き

大使館・総領事館の手続き(Embassy of Japan / Consulate-General of Japan)

在住駐在留学ワーホリ
概要

NZにいる日本人の手続きは、住んでいる地域を管轄する在ウェリントン日本国大使館、在オークランド日本国総領事館、在クライストチャーチ領事事務所で行います。3か月以上滞在する人は在留届の提出が義務で、短期の旅行者はたびレジに登録できます。

詳細

窓口と管轄地域

NZには日本の在外公館が3か所あります。住んでいる地域を管轄する公館で手続きします。管轄の詳しい境界は、大使館の管轄地域のページの地図で確認してください。

公館管轄地域所在地電話
在ニュージーランド日本国大使館(ウェリントン)ウェリントン市と北島の南側、カンタベリー地区を除く南島Level 18, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington 6011(04) 473-1540
在オークランド日本国総領事館オークランド市と北島の北側Level 15, 41 Shortland Street, Auckland 1010(09) 303-4106
在クライストチャーチ領事事務所クライストチャーチ市とカンタベリー地区172 Hereford Street, Christchurch 8011(03) 366-5680

大使館の領事窓口は、月曜日〜金曜日(祝日・休館日を除く)の9:00〜12:00と13:30〜16:00です。休館日は大使館のトップページに載っています。総領事館の受付時間は総領事館のページで確認してください。

在留届とたびレジ

  • 在留届:外国に住所や居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法で提出が義務付けられています。駐在、留学、長期滞在のどれも対象です。ORRネットからオンラインで提出できます。
  • 転居・帰国:ORRネットで出した人は、ログインして内容を変更します。帰国するときや管轄外へ引っ越すときは、帰国・転出届を出します(大使館の在留届のページ)。
  • たびレジ:3か月未満の短期渡航者向けの登録です。たびレジに登録すると、安全情報をメールで受け取れ、緊急時に連絡を受けやすくなります。日本の家族も情報を受け取れるように登録できます。

パスポートの更新

有効期限が1年未満になったとき、または期限が切れたときに切替申請ができます。氏名や本籍が変わったときも申請できます。窓口申請のほか、在留届(ORRネット)やマイナポータルからのオンライン申請もあります。手数料は受領時に現金で払います。オンライン申請ではクレジットカードも使えます。詳しくは大使館のパスポートのページで確認してください。

パスポートをなくして急いで日本に帰る必要があり、新しいパスポートの発給を待つ時間がない場合は、「帰国のための渡航書」という書類があります。

戸籍の届出(出生・婚姻)

  • 出生届:出生日から3か月以内に届け出ます(大使館に届く日が期限)。子どもが生まれたことで外国の国籍も取得している場合、期限を過ぎると日本国籍を失います。窓口のほか郵送もでき、日本の本籍地の市区町村に直接出すこともできます(出生届のページ)。
  • 婚姻届:NZの方式で結婚した場合は、婚姻が成立した日から3か月以内に報告的届出をします。郵送もできます。外国人の配偶者の氏に変える手続きは、別に6か月以内の期限があります(婚姻届のページ)。

在外公館を通した戸籍への記載には、約1〜2か月かかります。

在外選挙(在外選挙人名簿への登録)

海外から日本の国政選挙(衆議院・参議院の選挙区と比例代表、補欠選挙など)に投票するには、在外選挙人名簿に登録して在外選挙人証を受け取ります。

  • 対象:満18歳以上の日本国民で、日本の市区町村に転出届を出している人。管轄地域に3か月以上住んでいることが要件ですが、3か月未満でも申請を受け付けています。
  • 申請:原則として本人が窓口で申請します。同居している日本国籍の家族による代理申請もできます。遠くて来館が難しい人への特別措置があります。手数料はかかりません。在外選挙人証の交付には数週間かかります。
  • 日本を出国する前に、市区町村の窓口で転出届と同時に登録を申請することもできます。
  • 投票方法:在外公館投票、郵便等投票、日本国内での投票の3つです(外務省の投票方法のページ)。

詳しくは大使館の在外選挙のページで確認してください。

証明書(在留証明・署名証明)

  • 在留証明:外国に住む日本人の住所を証明する書類です。日本での不動産登記、相続、年金の手続きなどで使います。在留届を出していて、NZに3か月以上滞在しているか滞在する見込みで、日本の住民登録を抜いている人が対象です。ORRネットからオンライン申請でき、おおむね3開館日で発給されます(在留証明のページ)。
  • 署名証明(サイン証明):署名(と拇印)が本人のものであることを証明する書類です。不動産登記、遺産分割協議、自動車の名義変更などに使います。本人が窓口へ行き、領事担当官の前で署名します。代理申請はできません。原則として当日発給で、申請から交付まで1〜2時間ほどかかります(署名証明のページ)。

ほかに、運転免許証の翻訳(抜粋証明)や出生・婚姻証明などもあります。一覧は各種証明のページにあります。

手順

  1. NZに着いたら(3か月以上滞在する場合)、ORRネットで在留届を出す。短期の旅行ならたびレジに登録する。
  2. 自分の住所を管轄する公館を確認する。
  3. 手続きのページで必要書類を確認する。オンライン申請できるものはオンラインで申し込む。
  4. 窓口に行く必要がある手続きは、受付時間と休館日を確認してから行く。
  5. 引っ越しや帰国のときは、在留届の変更や帰国届を出す。

費用

領事手数料は期間ごとに改定されます。最新の金額は大使館の領事手数料のページで確認してください。在外選挙人名簿の登録申請は無料です。

日本との違い・注意点

  • 日本の市区町村役場のように近くに窓口があるわけではありません。NZ全体で3か所だけなので、オンライン申請や郵送ができる手続きはそれを使うと移動の手間が省けます。
  • 日本での不動産登記や相続の手続きで署名証明が必要になったときは、本人が窓口に行く必要があります。代理申請はできません。
  • 子どもが生まれて外国の国籍も取得している場合、出生届の期限(3か月)を過ぎると日本国籍を失います。期限に注意してください。
  • 在留証明は、在留届を出していることが申請の条件です。

関連項目

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