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政治・選挙 / 政治の仕組み

陪審員制度と陪審員の呼出し(Jury service)

在住駐在
概要

NZでは、選挙人名簿に登録している人の中から無作為に陪審員候補が呼び出されます。呼出状が届いたら、行けない場合でも必ず返事をします。正当な理由なく行かないと最高NZ$1,000の罰金の可能性があります。永住者で選挙人登録をしている人も対象です。

詳細

陪審(jury)とは

陪審は、地域の住民から選挙人名簿をもとに無作為に選ばれた12人のグループです(法務省の陪審のページ)。高等裁判所の刑事事件の多くは陪審が判断します。裁判所の全体像はNZの裁判所の仕組みを読んでください。

呼び出される人

選挙人名簿(Electoral Roll)に登録している人は、陪審員の候補として無作為に呼び出される(summoned)ことがあります。呼出しはいつでも届く可能性があります。

NZ市民だけでなく、永住者など条件を満たして選挙人登録をしている人も名簿に載っています。登録の条件は選挙人登録を読んでください。

呼出状が届いても、必ず陪審員に選ばれるわけではありません。

陪審員になれない人

法務省のよくある質問によると、次の人は陪審員になれません。

  • 国会議員、総督
  • 裁判官、コミュニティ・マジストレート、ビジティング・ジャスティス
  • 仮釈放委員会(Parole Board)の委員
  • 現在の業務資格(practising certificate)を持つ弁護士
  • 地方裁判所で事件を審理する治安判事(Justice of the Peace)
  • 矯正局(Ara Poutama Aotearoa)、警察、法務省の職員
  • 知的障害のある人
  • 終身刑または3年以上の拘禁刑を受けたことがある人
  • 過去5年以内に、3か月以上の拘禁刑または在宅拘禁(home detention)を受けた人

免除を申し出られる人

場合内容
72歳以上、恒久的な障害、慢性の病気医師の診断書などを添えて、恒久的な免除を申し出られる
過去2年以内に陪審員を務めた裁判所に伝えて免除を申し出られる
家族や仕事の事情で行けない雇用主の手紙などの証明を添えて免除を申し出られる

免除が認められたかどうかは、裁判の日より前に裁判所から届く手紙かメールで分かります。届いていなければ、出席が必要です(法務省の陪審のページ)。

延期

呼出しへの返事のページによると、陪審の務めを延期(defer)できます。

  • 延期先は、それから12か月以内の日です。
  • 「3月1日から3月31日まで」のように、連続した4週間の期間を示します。
  • 延期できるのは1回だけです。

選ばれ方と期間

  1. 必要な人数より多い候補者が裁判所に呼ばれます。
  2. 裁判所の書記官(registrar)が、箱から無作為に名前を引きます。
  3. 名前を呼ばれた人は法廷に入ります。席に着く前に弁護士が「challenge」と言うと、その裁判の陪審員には選ばれません。
  4. 選ばれた12人は、公正に判断することを宣誓(oath)か確約(affirmation)で約束します。

候補者は、来た日の朝に選ばれることも、その週の後半に選ばれることも、選ばれないこともあります。1週間より長い裁判の陪審員になった場合は、裁判が終わるか、裁判所が解任するまで出席が必要です(法務省のよくある質問)。

手順

  1. 呼出状(jury summons)が届いたら、行けない場合でもできるだけ早く返事をする。
  2. 返事は、オンラインのフォーム、記入したPDFのメール送付、同封の返信用封筒での郵送、または電話(0800 268 787)でできる。
  3. 免除や延期を希望するときは、返事の中で申し出て、証明の書類を付ける。
  4. 免除の連絡が届かなければ、指定の日に裁判所に行く。

英語が得意でない人は、0800 COURTS(0800 268 787、月〜金曜日8:00〜17:00)に電話して相談できます。

費用

陪審員には、裁判所から出席の手当が支払われます。金額は2026年10月時点で次のとおりです(法務省の手当のページ)。

区分最初の5日間6日目以降
半日ごとNZ$31NZ$40
18時〜21時まで裁判所にいた日(その日全体の手当)NZ$89NZ$114
21時以降も裁判所にいた日(その日全体の手当)NZ$127NZ$163

経費も請求できます。

経費内容
自家用車1kmあたり38セント
駐車料金領収書があれば全額
公共交通全額(領収書は不要)
保育子ども1人1日あたり、保育の専門業者はNZ$80まで、家族や知人はNZ$40まで
  • 支払いは銀行口座への振込だけです。経費は2週間以内に支払われます。
  • 裁判所にいた時間の分だけ支払われます。
  • 大きな経済的困難がある場合は、証明を添えて、より高い手当を申請できます。
  • Work and Income の給付を受けている人は、手当が給付に影響することがあります。Work and Income に確認してください。

雇用主との関係

Employment New Zealandのページによると、次のとおりです。

  • 雇用主は、従業員を陪審の務めに行かせなければなりません。務めている間、仕事は守られます。
  • 雇用主に、陪審の期間中の給料を払う義務はありません。ただし、法務省の手当との差額を補う(top up)雇用主も多いです。
  • 陪審の務めを理由に解雇したり、解雇をほのめかしたりしてはいけません。違反した雇用主には最高NZ$10,000の罰金が科されることがあります。
  • 雇用主が、陪審の期間を年次休暇で埋めるよう求めることは違法です。
  • 手当は本人に支払われます。雇用主に支払われることはありません。

日本との違い・注意点

  • 日本の裁判員制度は2009年(平成21年)5月に始まりました(法務省のページ)。NZでは、選挙人名簿から無作為に選ばれた12人が陪審を構成します。
  • NZでは、市民でなくても、選挙人登録をしている永住者などは呼び出されることがあります。
  • 呼出状を無視せず、行けない場合も必ず返事をしてください。正当な理由なく行かないと、最高NZ$1,000の罰金が科されることがあります。
  • 免除や延期が認められるかどうかは裁判所が判断します。自分の場合は、呼出状に書かれた裁判所か0800 COURTSに問い合わせてください。

関連項目

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