出生登録と出生証明書(Birth registration and birth certificates)
NZで生まれた赤ちゃんは、国籍にかかわらずすべて出生登録が必要です。通常は生後2か月以内に、両親がSmartStartでオンライン登録します。登録は無料で、出生証明書は別に注文します(標準NZ$35)。NZで生まれても、親の国籍や在留資格によってはNZ市民にならない点に注意が必要です。
詳細
出生登録はすべての赤ちゃんに必要
NZで生まれた赤ちゃんは、すべて出生登録(birth registration)が必要です。両親がNZ市民でなくても同じです。登録先は内務省(Department of Internal Affairs、DIA)の出生・死亡・婚姻登録(Births, Deaths and Marriages、BDM)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 通常は生後2か月以内 |
| 方法 | SmartStartでオンライン登録(多くの場合) |
| 登録する人 | 原則として両親がそろって行う |
| 登録の費用 | 無料 |
| IRD番号 | 登録と同時に無料で申請できる。約15営業日で届く |
詳しくはgovt.nzのページで確認してください。
片方の親だけで登録できる場合
もう一方の親が次のような場合は、片方の親だけで登録できます。この場合は、オンラインではなく紙の用紙(BDM 27)をBDMに郵送します。
- 親が分からない、亡くなっている、行方が分からない
- 判断能力がない、または医学的な理由で手続きができない
- 海外にいて連絡先が分からない
- 安全上の危険がある
名前のルール
名前には、姓(last name)と1つ以上の名(first name)が必要です。次のような名前は登録できません。
- 不快な名前
- 100文字を超える名前
- 公的な称号や階級に似た名前
- 数字や記号を含む名前
出生証明書
出生登録をしても、出生証明書(birth certificate)は自動では届きません。別に注文します。
| 種類 | 費用(2026年10月時点) |
|---|---|
| 標準の証明書(standard) | NZ$35 |
| 装飾付きの証明書(decorative) | NZ$37 |
| 標準1枚と装飾付き1枚のセット | NZ$58 |
- オンライン、郵送、窓口、電話で注文できます。
- 多くの人は1〜2週間で受け取ります。
- 郵送料などは別にかかることがあります。
注文方法はgovt.nzの出生証明書のページで確認してください。
NZで生まれた子どもの市民権
NZで生まれても、自動的にNZ市民になるとは限りません。市民権法(Citizenship Act 1977)第6条で、生まれた日によってルールが分かれています。
| 生まれた日 | 出生によるNZ市民権 |
|---|---|
| 2006年1月1日より前 | NZで生まれた人は原則として市民(外国の外交官の子どもなどを除く) |
| 2006年1月1日以降 | 生まれた時点で、親の少なくとも1人が次のどれかに当てはまる場合に市民 |
2006年1月1日以降に生まれた子どもの場合、親の条件は次のとおりです(市民権法第6条)。
- NZ市民であること
- 移民法(Immigration Act 2009)でNZに無期限に滞在できる資格があること
- クック諸島、ニウエ、トケラウに無期限に住む資格があること
Immigration NZのページでは、これを「NZ・オーストラリア・クック諸島・トケラウ・ニウエの市民または永住者(permanent resident)である親」と説明しています。
自分の子どもが市民かどうかは、govt.nzのページのオンラインツールか、市民権事務所(Citizenship Office)で確認してください。
市民にならない子どものビザ
出生によって市民にならない子どもは、生まれたときに親のどちらかがビザを持っていれば、自動的にビザが与えられます。ビザの種類は、生まれたときの親のビザの種類で決まります。このビザは、子どもがNZを出国するか、在留資格が変わるまで有効です。
Immigration NZは、子どもの在留資格の証明書(statement of immigration status)を申請して、ビザの種類と期間を確認するよう勧めています(Immigration NZのページ)。
手順
- 出生後、SmartStartで両親そろってオンライン登録をする(通常は生後2か月以内)。片方の親だけの場合は、BDM 27の用紙を郵送する。
- 必要なら、登録と同時に子どものIRD番号を申請する。
- 出生証明書を注文する。
- 子どもがNZ市民かどうかを確認する。市民でない場合は、Immigration NZに在留資格の証明書を申請する。
- 日本国籍の親は、NZの出生証明書を使って、大使館・総領事館に日本の出生届を出す(出生日から3か月以内)。
費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 出生登録 | 無料 |
| IRD番号の申請 | 無料 |
| 出生証明書(標準) | NZ$35 |
| 出生証明書(装飾付き) | NZ$37 |
| 標準と装飾付きのセット | NZ$58 |
2026年10月時点の情報です。
日本との違い・注意点
- NZの出生登録とは別に、日本国籍の親は日本への出生届が必要です。期限は出生日から3か月以内で、大使館・総領事館に届いた日で判断されます。子どもが外国の国籍も取得している場合、期限を過ぎると日本国籍を失い、期限後は出生届を出せません(大使館の出生届のページ)。手続きは出生届・婚姻届など戸籍の届出を見てください。
- NZの出生証明書が届くまで1〜2週間かかります。日本の出生届の期限に間に合うよう、早めに登録と注文をしてください。大使館は、出生証明書の取得が遅れる場合は事前に相談するよう案内しています。
- NZで生まれても、親が一時的なビザだけの場合、子どもはNZ市民になりません。子どもの国籍や在留資格の判断は、DIAやImmigration NZに確認してください。この記事は制度の説明です。