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NZの学生ローンと海外在住(Student loans when living overseas)
概要
NZの学生ローンは、NZに住んでいる間は利子がかかりませんが、海外在住の借り手と扱われると年5.6%の利子がかかり、残高に応じた額を毎年9月30日と3月31日に返済する必要があります(2026年10月時点)。日本への帰国などでNZを離れる人向けの説明です。
詳細
NZの学生ローン(Student Loan)の返済と利子は、IRD(Inland Revenue、内国歳入庁)が管理します。学生ローンの借り方は学生手当と学生ローンを参照してください。
NZに住んでいる借り手(New Zealand-based borrower)のローンには利子がかかりません。海外在住の借り手(overseas-based borrower)と扱われると、利子がかかり、返済のルールも変わります。
以下は2026年10月時点のIRDのページの内容です。
海外在住と扱われる時期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判定の期間 | 184日間 |
| NZ在住のまま | 184日間のうち、NZにいた日が32日以上 |
| 海外在住になる | 184日間のうち、NZにいた日が31日以下 |
| 連続の上限 | 一度に152日を超えて続けて海外にいることはできない |
| 利子のかかり始め | 海外在住と判定されると、最初にNZを出た日の翌日までさかのぼって利子がかかる |
IRDは、おおむね6か月NZを離れると利子なしでなくなる場合があると案内しています。NZに戻った場合は、5か月後に再び利子なしになる場合があります。
利子と手数料
| 項目 | 内容(2026年10月時点) |
|---|---|
| 海外在住の借り手の利率 | 年5.6%(2027税年度) |
| 利子の加算 | 毎日の残高にかかり、毎年3月31日の後にローンに加えられる |
| 延滞利子 | 年9.6%。分割払いの取り決めをして守っている場合は年7.6% |
| 管理手数料 | 3月31日時点の残高がNZ$20以上なら、NZ$40 |
返済額と期限
海外在住の借り手の返済額は、収入ではなく、海外在住になった時点のローン残高で決まります。期限は毎年9月30日と3月31日です。
| ローン残高 | 9月30日まで | 3月31日まで |
|---|---|---|
| NZ$1,000未満 | 残高の半分 | 残りの半分 |
| NZ$1,000〜15,000 | NZ$500 | NZ$1,000 |
| NZ$15,000〜30,000 | NZ$1,000 | NZ$2,000 |
| NZ$30,000〜45,000 | NZ$1,500 | NZ$3,000 |
| NZ$45,000〜60,000 | NZ$2,000 | NZ$4,000 |
| NZ$60,000超 | NZ$2,500 | NZ$5,000 |
IRDは、残高がNZ$89,285を超えると、この返済額では利子をまかなえないと案内しています。支払方法には、口座振替(direct debit)、クレジット・デビットカード、海外送金(telegraphic transfer)などがあります。詳しくはIRDの返済のページで確認してください。
一時的な返済の停止(temporary repayment suspension)
- 海外にいる間、最長12か月、海外在住の借り手としての返済を止められます。
- 申請は、出国前か、出国から6か月以内に、myIRか電話で行います。
- NZにいる18歳以上の連絡先の人(alternate contact person)を登録する必要があります。
- 返済が止まっている間も、出国の翌日からの利子はローンに加わります。
- NZ在住のときの返済で未払いのものは、停止の対象になりません。
海外でも利子なしにできる場合
理由によっては、海外にいても利子なしのままにできる場合があります。IRDが挙げている例は次のとおりです。いずれも申請と、裏付けの書類が必要です。
- 海外で学ぶ場合(IRDが公平で合理的と認める場合)
- 政府の仕事で海外にいる場合や、NZの事業の仕事で一時的に海外にいる場合
- 慈善団体のボランティアとして海外にいる場合
- 上の理由で海外にいるパートナーに同行する場合
- 政府が資金を出す対象の奨学金で学ぶ・インターンをする場合
- 重い病気やけが、障害で働けない場合
- 6か月未満の予定だったが、自分ではどうにもできない事情で予定どおり戻れなかった場合
条件はIRDのページで確認してください。
手順
- 出国前に、myIRの「I want to…」メニューにある「Travelling overseas」で、渡航について確認する(myIR)。
- 必要に応じて、代わりにIRDとやり取りできる人(nominated person)や連絡先の人を登録する。
- 返済を一時的に止めたい場合は、出国前か出国から6か月以内に申請する。
- 海外でも利子なしにできる理由に当てはまるか、IRDのページで確認し、当てはまれば申請する。
- 海外在住になったら、9月30日と3月31日の期限までに返済する。
費用
| 項目 | 金額(2026年10月時点) |
|---|---|
| 利子(NZ在住) | なし |
| 利子(海外在住) | 年5.6% |
| 延滞利子 | 年9.6%(分割払いの取り決めを守っている場合は年7.6%) |
| 管理手数料 | 年NZ$40(3月31日時点の残高がNZ$20以上の場合) |
日本との違い・注意点
- NZに住んでいる間は利子がかかりませんが、海外に住むと利子がかかり始めます。海外に住んでも返済の義務は続きます。
- 海外在住の返済額は、収入ではなく残高で決まります。収入がない時期でも返済期限が来ます。
- 利子は、最初にNZを出た日の翌日までさかのぼってかかります。
- 返済の一時停止中も利子は増えます。
- この記事は制度の説明です。自分の場合の扱いは、IRDに確認してください。
関連項目
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