日本から車を輸入する(Importing a vehicle)
日本から車をNZに持ち込むには、日本での輸出手続き、MPIのバイオセキュリティ検査、税関(Customs)でのGSTなどの支払い、NZTAの国境検査と新規登録前の検査(entry certification)を経て、登録します。乗用車の関税は0%ですが、GSTは原則かかります。移住者には条件付きの免除があります。
詳細
日本から車をNZに持ち込んで道路を走れるようにするには、いくつもの機関の手続きが必要です。
| 段階 | 担当 | 内容 |
|---|---|---|
| 輸出 | 日本の運輸支局 | 輸出抹消仮登録などの手続き |
| バイオセキュリティ | 第一次産業省(MPI) | 土や虫などが付いていないかの検査 |
| 税金 | 税関(NZ Customs) | GSTなどの申告と支払い |
| 国境検査 | NZTAが認めた検査機関 | 車体の損傷などの検査(中古車) |
| 新規登録前の検査 | 検査員(entry certifier) | NZの基準に合っているかの確認 |
| 登録 | NZTA | ナンバーの交付、ライセンス料の支払い |
日本での輸出手続き
日本で登録されている車を輸出するときは、運輸支局で「輸出抹消仮登録」を行います。国土交通省東北運輸局のページによると、輸出予定日の6か月前から手続きできます。必要な書類は、運輸支局で確認してください。
バイオセキュリティ(MPI)
車は、土・種・虫などが付いていない、きれいな状態で送る必要があります。MPIの輸入衛生基準(Import Health Standard、IHS)を満たしているかが、到着時に確認されます。
- 茶色いカメムシ(Brown Marmorated Stink Bug、BMSB)の対策として、季節ごとの追加の措置があります。
- 詳しくはMPIの車両の輸入のページで確認してください。
- 車の中に私物や家財を詰めて送らないよう、税関も案内しています。
税金(Customs)
税関の輸入の手当と料金のページによると、車両の関税と税金は次のとおりです(2026年10月時点)。
| 車の種類 | 関税 |
|---|---|
| 乗用車 | 0% |
| バイク | 0% |
| キャンピングカー(motorhome、camper van) | 10% |
| 10人以上が乗れる車 | 5% |
- GSTは15%です。購入価格、国際輸送費・保険料、関税の合計にかかります。
- 税関とMPIの手数料(Goods Levy)も、原則として貨物ごとにかかります。
移住者・帰国者の免除(Concession Reference 80)
NZに移住する人などは、条件を満たすとGSTなどが免除される場合があります。税関のページによると、車の場合(Reference 80(c))の主な条件は次のとおりです。
- 車を輸入する日に、NZでの居住を認める書類(永住ビザなど)を持っている
- NZに着く前の21か月を超える期間、海外に住んでいた
- NZへ出発する日か、車を船積みに出した日の早いほうの前に、1年以上その車を自分で所有して使っていた
- 誓約書(undertaking)を出す
免除を受けた車を2年以内に売ったり手放したりすると、その時点でGSTなどを税関に払う必要があります。会社名義の車、贈与・リースの車などは対象外です。自分が当てはまるかは、税関に確認してください。
国境検査(border inspection)
初めてNZで登録する中古車は、NZTAが認めた検査機関による国境検査を受けます。エンジンルーム、車体の両側、荷室、下回り、車内などを調べ、車体の損傷や劣化、走行距離などを記録します。エアバッグのリコールの対象かも確認されます。
新規登録前の検査(entry certification)
国境検査の後、検査員(entry certifier)がNZの基準に合っているかを確かめます。主な条件は次のとおりです。
- VINまたは車台番号で、車が特定できる
- 中古車の場合、国境検査を受けている
- VINの手続きが終わっている
- 所有者が、車を持つ正当な権利を示している
検査に通ると、登録の申請書(MR2A)が発行され、登録できるようになります。登録後は、WoF(安全検査)とライセンス料(rego)が必要です。詳しくはWOFとレジストレーションを参照してください。
Clean Car Standard と Clean Car Discount
- Clean Car Discount:CO2排出量に応じた料金や還付の制度は、2023年12月31日に終わりました。
- Clean Car Standard:車の輸入者に、CO2排出量の目標を課す制度です。現在も続いています。NZTAの資料では、乗用車などの輸入者はCO2アカウントを持ち、NZTAのシステムを使う必要があるとされています。アカウントは個人でも申請できます。車のCO2排出量によっては、料金がかかることがあります。
個人で1台輸入する場合の扱いは、NZTAの資料を読み、NZTA(CCSImporter@nzta.govt.nz、0800 141 801)に確認してください。
業者登録が必要になる場合
12か月の間に4台以上を輸入する人は、自動車販売業者としての登録が必要です(Consumer Protectionのページ)。
手順
- 輸入したい車がNZの基準に合うかを、検査員(entry certifier)やNZTAに事前に確認する。
- 日本で輸出抹消仮登録などの輸出手続きをする。
- 車を洗浄し、私物を積まずに船積みする。
- NZに着いたら、MPIのバイオセキュリティ検査を受ける。
- 税関に申告し、GSTなどを払う(免除の対象なら書類を出す)。
- 国境検査を受ける(中古車)。
- 検査員による新規登録前の検査を受け、必要なら修理する。
- NZTAで登録し、ナンバーを受け取る。ライセンス料を払う。
費用
費用は、車の価格、輸送の方法、検査や修理の内容によって大きく変わります。主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 輸送費・保険料 | 船会社や業者による |
| GST・関税 | GST 15%、乗用車の関税0%(2026年10月時点) |
| 税関・MPIの手数料 | 貨物ごと |
| 国境検査・新規登録前の検査 | 検査機関による |
| 修理 | 基準に合わない部分がある場合 |
| Clean Car Standardの料金 | CO2排出量による |
| 登録・ライセンス料 | NZTAの料金 |
金額は各機関や業者に確認してください。
日本との違い・注意点
- 日本でも手続きが必要:日本で登録されている車は、運輸支局で輸出抹消仮登録などの手続きをしてから輸出します。
- すべての車が登録できるとは限りません:NZの基準に合わない車は、修理が必要になったり登録できなかったりします。買う前や送る前に確認してください。
- GSTは原則かかります:乗用車の関税は0%ですが、GSTは15%かかります。移住者の免除には、所有期間や海外に住んでいた期間の条件があります。
- 2年以内の売却に注意:免除を受けた車を2年以内に手放すと、GSTなどを払う必要があります。
- 手続きの判断に迷うときは、税関、MPI、NZTA、または登録された検査機関に相談してください。NZで中古車を買う場合は中古車の買い方を参照してください。